○奈義町B&G海洋センター管理運営規則
昭和61年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町B&G海洋センター管理運営に関する条例(昭和61年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
2 使用を許可しないときは、口頭又はその理由を付した不許可通知書(様式第4号)を交付する。
(使用許可の取消し)
第6条 所長は、条例第11条の規定により使用の許可を取消したときは、口頭又は理由を付した文書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、使用を中止し、又は終了したときは、清掃のうえ直ちに設備を原状に復し、使用した器具は返納し、係員の点検を受けなければならない。
(使用時間)
第8条 海洋センターの使用時間は、特別の場合を除き別表のとおりとする。
(休館日)
第9条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が祝日の場合を除く。
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日並びに年末・年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(3) プールは9月1日から翌年5月31日まで
(4) 艇庫は10月1日から翌年4月30日まで
(5) 前各号のほか、所長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず所長において必要と認める理由があるときは、定例休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 海洋センターの施設、器具等をき損し、又は滅失しないこと。
(2) 他に危害又は迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(3) 管理運営上必要なことについては、係員の指示に従うこと。
(4) 指定場所以外での喫煙はしないこと。
(5) 海洋性スポーツについては、危険防止のため係員の指示に従うこと。
(6) 使用責任者は、使用後整理、整頓、清掃をし、火気の後始末については特に注意を払い、異常の有無に留意すること。
2 教育委員会は、海洋センター使用中に起った人身事故については、施設、管理不備による場合の他は一切その責を負わない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理、運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年10月23日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年10月5日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月23日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日教委規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
奈義町B&G海洋センター使用時間
施設名 | 期間 | 時間 |
体育館 | 4月1日~3月31日 | 午前9時~午後10時 |
プール | 6月1日~8月31日 | 午前10時~午後8時 |
艇庫 | 5月1日~9月30日 | 午前9時~午後6時 |
注 利用の都合によって時間延長の必要が生じたときは、直ちに所長の許可を得ること。
様式 略