○奈義町スポーツ表彰規程

昭和52年10月6日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、本町のスポーツの振興を図るため、スポーツに関し優秀な成績を修めた個人(団体)に対し表彰することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 町長は、町内に在住する青少年、成人及び町内の学校に在籍している者で、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対しスポーツ栄誉賞、スポーツ振興賞、スポーツ奨励賞としてメダルを授与し表彰する。

(1) スポーツ栄誉賞

スポーツの県大会以上に出場し、6位以内の優秀な成績を収めた個人又はチーム

(2) スポーツ振興賞

町内のスポーツの健全な普及発展に著しく貢献した個人又は団体

(3) スポーツ奨励賞

スポーツの町対外大会以上又は同等規模の大会において町を代表して出場し、1位で優秀な成績を収めた個人又はチーム

(表彰者の推薦)

第3条 各種スポーツ関係並びに関係団体は、前条に規定する事項に該当する者があったときは、別に定める推薦書により町長に推薦する。

(表彰)

第4条 表彰は、毎年行い表彰台帳に登載し記録する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、追賞して遺族に贈る。

(その他)

第5条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

奈義町スポーツ表彰規程

昭和52年10月6日 教育委員会訓令第1号

(昭和52年10月6日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和52年10月6日 教育委員会訓令第1号