○奈義町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成7年3月14日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、奈義町における社会体育及び生涯学習の普及促進のため、学校施設を学校教育に支障のない範囲で児童、生徒及び町民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の使用に関する事務は、教育委員会の所管とする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(指導員)
第3条 開放学校に教育委員会が委嘱したスポーツ指導員(以下「指導員」という。)35人以内を置く。
2 指導員は、教育委員会の命を受け、社会体育の指導助言にあたる。
3 指導員は、非常勤とする。
(開放の種類)
第4条 第1条の目的を達成するために小学校、中学校の運動場及び小学校の体育館並びに中学校の屋内運動場を開放する。
(開放の日時)
第5条 学校施設の開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
(使用の許可)
第6条 学校施設の使用は、奈義町内に在住又は勤務するものが10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に使用責任者を置く場合に限り許可するものとする。
(使用の不許可)
第7条 教育委員会は、施設の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 管理上、支障があるとき。
(2) 公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。
(3) 政治活動目的のための集会であるとき。
(4) 専ら、私的営利を目的とするとき。
(5) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(6) その他教育委員会において、使用不適当と認めたとき。
(使用中止)
第8条 教育委員会は、この規則に違反したときは、使用中止を命ずることができる。
(使用手続)
第9条 学校施設を使用しようとする者は、使用期日の1箇月前から3日前までの間に別記様式による学校施設使用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が使用中に施設の設備をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の算定する損害額を弁償しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めた場合は、減免することができる。
(使用権譲渡の禁止)
第11条 使用者は、その許可を受けた使用権を他人に譲渡してはならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、施設の使用が終わったときは、ただちに原状に復さなければならない。
2 使用者の義務を履行しないときは、教育委員会において執行し、その費用を使用者から徴収する。
(免責)
第13条 この規則に基づく処分について、使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会はその責めを負わない。
(実施細目)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年8月31日教委規則第3号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
開放の種類 | 施設 | 開放する時間 |
学校の開放 | 小学校 中学校 運動場 | 午前8時から午後7時まで |
小学校 体育館 | 午前8時から午後10時まで | |
中学校 屋内運動場 |