○奈義町文化財保護条例

昭和42年4月10日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、本町にある文化財を保護し、かつ、その活用を図り、もって国民道義の昂揚と町民文化の向上に資するを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(指定)

第3条 奈義町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法及び岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号)に基づき指定されたものを除き、町内にある文化財のうち重要なものを町重要文化財に指定することができる。

2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会はあらかじめその所有者の同意を得なければならない。

3 第1項の指定を行うには、教育委員会は、あらかじめ指定内容を調査し、奈義町文化財保護委員会の意見を聞くものとする。

4 教育委員会が文化財に指定したときは、その旨を告示し、かつ、所有者に通知しなければならない。

(指定の解除)

第4条 教育委員会は、指定文化財がその価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定により、指定を解除しようとするとき、又はしたときは、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

(所有者の管理義務)

第5条 指定文化財の所有者は、この条例並びに教育委員会の指定に従い指定文化財を管理しなければならない。

(管理又は修理)

第6条 指定文化財の管理又は修理については所有者が負担する。ただし、町はその状況により予算の範囲内でその経費の一部を負担することができる。

(現状の変更)

第7条 指定文化財の現状を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(保護委員会の設置)

第8条 奈義町に奈義町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

(保護委員会の任務)

第9条 保護委員会は、指定文化財の保護及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、意見を具申し、必要な調査、研究を行うものとする。

(保護委員会の定数)

第10条 保護委員会の委員(以下「保護委員」という。)は、8人以内とし教育委員会が委嘱する。

2 保護委員の報酬については、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(保護委員の任期)

第11条 保護委員の任期は、2箇年とする。ただし、再任を妨げない。

2 保護委員に欠員を生じたとき補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第11条の2 保護委員会に、委員の互選により、次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代理する。

(会議)

第11条の3 会議は、委員長が必要に応じて招集する。

(施設)

第12条 教育委員会は、第5条に規定する管理のための必要な標識、注意札、説明札を設けるものとする。

(台帳)

第13条 教育委員会に次に掲げる事項を記載した奈義町文化財台帳を備え付けるものとする。

(1) 種別、数量、名称

(2) 所有者の住所、氏名

(3) 指定書の記号番号、年月日

(4) 沿革、説明

(5) 指定の理由

第14条 この条例の施行にあたり必要な事項については、教育委員会が定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成5年9月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月10日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、施行日前に委嘱した委員については、なお従前の例による。

(平成20年9月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

奈義町文化財保護条例

昭和42年4月10日 条例第13号

(平成20年9月9日施行)