○社会福祉法人の助成に関する条例

平成5年3月22日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(助成)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、法人に対し、予算の範囲内において、助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 助成を受けようとする理由を記載した書類

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前条の規定により助成を受けた法人が継続して助成を受けようとする場合は、その年度ごとに前項各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(使用制限等)

第4条 助成を受けた法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年8月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

平成5年3月22日 条例第10号

(平成29年8月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年3月22日 条例第10号
平成29年8月17日 条例第12号