○奈義町民生委員推薦会設置条例
平成元年1月31日
条例第1号
(設置及び目的)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定により民生委員の推薦を行うために、奈義町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 推薦会は、委員7人をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推薦会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 推薦会は、委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(報告)
第6条 委員長は、会議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月9日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。