○奈義町地域交流センター設置及び管理運営に関する条例
平成11年9月24日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、自衛隊関係者並びにその家族と地域住民との交流の場となる奈義町地域交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奈義町地域交流センター | 奈義町滝本1569番地4 |
(管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。
(管理委託料)
第4条 管理委託料は、無料とする。
(使用料)
第5条 使用料は、町が直接使用する場合のほか、第1条の目的に合致するものについては免除するものとし、営利目的及びこれに類する使用については、許可しない。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。