○奈義町コミュニティ施設設置条例

昭和61年7月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、奈義町コミュニティ施設の設置及び管理運営に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域住民の学習、休養及び集会の用に供し、地域社会の福祉の増進を図るため、奈義町コミュニティ施設(以下「施設」という。)別表のとおり設置する。

(管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月20日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

住所

奈義町高円コミュニティハウス

奈義町高円924―1

〃  滝本コミュニティハウス

〃  滝本1650―3

〃  荒内西コミュニティハウス

〃  荒内西362―5

〃  中島東コミュニティハウス

〃  中島東642

〃  西原コミュニティハウス

〃  西原992―5

〃  中島西コミュニティハウス

〃  中島西512

〃  行方コミュニティハウス

〃  行方103

〃  上町川コミュニティハウス

〃  上町川1285―12

〃  新吉野コミュニティハウス

〃  上町川1795―4

〃  豊沢コミュニティハウス

〃  豊沢449―1

〃  成松コミュニティハウス

〃  成松136―3

〃  広岡コミュニティハウス

〃  広岡709―1

〃  宮内コミュニティハウス

〃  宮内242―2

奈義町コミュニティ施設設置条例

昭和61年7月1日 条例第12号

(平成18年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和61年7月1日 条例第12号
昭和63年9月30日 条例第23号
平成元年3月17日 条例第21号
平成2年10月1日 条例第18号
平成3年3月20日 条例第13号
平成4年3月30日 条例第16号
平成5年3月22日 条例第6号
平成6年3月10日 条例第4号
平成18年6月27日 条例第25号