○奈義町コミュニティ施設整備事業促進に関する要綱

昭和51年10月22日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、コミュニティ施設を整備し、もって地域住民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象事業及び事業主体等)

第2条 この要綱により対象となる事業は、コミュニティハウス及びコミュニティ広場の新設、改築及び修繕工事で、国又は県の補助対象となった事業については、町が事業主体となり、地区から負担金を徴収する。

2 前項に規定する事業が国又は県の補助対象とならなかったときは、地区が事業主体となり、この要綱の定めるところにより、町は補助金を交付する。

3 対象となる施設は、1地区につき1施設までとする。

(対象事業の経費負担率及び補助率)

第3条 前条の規定により対象となる事業の経費負担率及び補助率は、別表のとおりとする。

(事業承認申請)

第4条 対象事業を実施しようとする地区は、奈義町コミュニティ施設整備事業承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、前年度の12月10日までに教育委員会を経て町長に申請しなければならない。

(1) 設計書又は見積書

(2) 平面図及び詳細図

(3) 議決書の写し及び予算書又は事業実施確約書(様式第2号)

(4) その他関係書類

(事業承認)

第5条 町長は、事業承認申請書を受理したときは、新年度において事業の採択又は不採択を決定し、採択の場合は事業主体を町とするか地区とするかを決定して、奈義町コミュニティ施設整備事業承認通知書(様式第3号)により、また、不採択の場合は奈義町コミュニティ施設整備事業通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 地区を事業主体として実施する事業とする決定があった場合において、補助金の交付を受けようとする地区は、奈義町コミュニティ施設整備費補助金交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長が指示する日までに教育委員会を経て町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付の決定をするものとする。この場合において、町長は、補助金交付の目的を達成するため、必要に応じて条件を付することができる。

(決定の通知)

第8条 町長は、補助金交付の決定をしたときは、速やかに奈義町コミュニティ施設整備費補助金交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(報告事項)

第9条 申請者は、特別な事由により事業内容に変更が生じた場合及び予定期間内に事業が完了できなくなった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(報告書の提出)

第10条 申請者は、対象事業が全て完了したときは、完了の日から20日以内に奈義町コミュニティ施設整備補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第8号)

(2) 工事しゅん功届(様式第9号)

(3) 完成写真(2部)

(4) 収支決算書(様式第10号)

(5) その他関係書類

(検査等)

第11条 町長は、申請者に対し、対象事業及び補助に関し必要な指示をし、報告を求め、検査する。

(補助金の減額及び交付決定の取消し並びに補助金の返還)

第12条 町長は、対象事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の額を減じ、決定した補助金交付の一部若しくは全部の取消し又は補助金の返還を命ずることがある。

(1) 補助金交付決定をした条件に違反したとき。

(2) 対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 工事費実績が予定事業費に比べて著しく減少したとき。

(負担金の徴収)

第13条 第2条第1項の規定により負担金を徴収する場合において、町長は、地区の負担金の額が確定したときは、納入通知書により当該地区に請求するものとする。

2 地区は、納入通知書により納期までに負担金を納付しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年度分の事業から適用する。

(昭和63年3月25日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年5月7日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年9月10日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成16年3月9日要綱第2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日要綱第4号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月23日要綱第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日要綱第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象事業

事業主体

負担率

事業主体

補助率及び補助限度額

コミュニティハウス

新築事業とし、事業費500万円以上1,000万円未満であるもの

事業に要する経費(用地取得費、補償費及び造成費を除く。)のうち国、県の補助金を控除した額の5分の1を町が負担する。ただし、1館につき150万円を限度として町が負担し、残額は地区負担とする。

地区

事業に要する経費(用地取得費、補償費及び造成費を除く。)の5分の1。ただし、1館につき200万円を限度とする。

新築事業として事業費1,000万円以上2,000万円未満であるもの

上記ただし書の1館の限度額を200万円とする。

地区

上記ただし書の1館の限度額を250万円とする。

新築事業とし、事業費2,000万円以上であるもの

上記ただし書の1館の限度額を250万円とする。

地区

上記ただし書の1館の限度額を300万円とする。

コミュニティ広場

500m2以上2,000m2未満、整地、排水溝及び附帯施設(フェンス、更衣室、シャワー、用具庫、便所)

事業に要する経費(用地取得費及び補償費を除く。)のうち国、県の補助金を控除した額の2分の1を町が負担する。ただし、1施設につき100万円を限度として町が負担し、残額は地区負担とする。

地区

事業に要する経費(用地取得費及び補償費を除く。)の2分の1。ただし、1施設につき150万円を限度とする。

2,000m2以上4,000m2未満、整地、排水溝及び附帯施設(フェンス、更衣室、シャワー、用具庫、便所)

上記ただし書の1施設の限度額を150万円とする。

地区

上記ただし書の1施設の限度額を200万円とする。

4,000m2以上、整地、排水溝及び附帯施設(フェンス、更衣室、シャワー、用具庫、便所)

上記ただし書の1施設の限度額を200万円とする。

地区

上記ただし書の1施設の限度額を250万円とする。

コミュニティハウスの改築及び修繕工事(事業費50万円以上)



地区

改築及び修繕に要する経費の4分の3。ただし、1館につき300万円を限度とする。

コミュニティハウスの冷暖房機器(エアコン)の設置工事



地区

設置に要する経費の2分の1。ただし、1館につき50万円を限度とし、1回限りの補助とする。

コミュニティハウスの耐震工事

事業に要する経費(実施設計費を含む。)のうち国の補助金を控除した額の2分の1を町が負担する。ただし、1館につき100万円/年度を限度として町が負担し、残額は地区負担とする。



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奈義町コミュニティ施設整備事業促進に関する要綱

昭和51年10月22日 告示第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和51年10月22日 告示第25号
昭和63年3月25日 要綱第6号
平成3年5月7日 要綱第4号
平成4年9月10日 要綱第3号
平成16年3月9日 要綱第2号
平成23年3月23日 要綱第4号
平成25年1月23日 要綱第1号
平成28年3月22日 要綱第3号