○奈義町在宅医療等推進協議会設置要綱

平成9年10月24日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅医療等の推進を図るための具体案を協議、検討することにより事業の円滑な推進に資することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、奈義町在宅医療等推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。

(1) 在宅医療等推進のため具体的案に関すること。

(2) 在宅医療等の相談に関すること。

(3) 在宅医療等の指導に関すること。

(4) その他必要な事項

(構成)

第4条 協議会は、15人以内の委員をもって構成し、奈義町国保保健・福祉・医療担当部門の長及び担当者並びに岡山県勝央地域保健福祉センター長、勝田郡医師会長、奈義町社会福祉協議会長等保健・医療・福祉に携わる者の中から、町長が委嘱する。ただし、協議内容により必要な者のみを構成員とすることができるものとする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第6条 協議会に会長1人、副会長2人を置き委員の中から互選する。

2 会長は、協議会を代表し会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

(会議の招集)

第7条 協議会は、会長が招集する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、こども・長寿課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営に必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成9年11月1日から施行する。

(平成19年3月20日要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

奈義町在宅医療等推進協議会設置要綱

平成9年10月24日 要綱第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年10月24日 要綱第6号
平成19年3月20日 要綱第4号
平成28年3月31日 要綱第7号