○奈義町栄養委員会設置条例

昭和43年3月30日

条例第16号

(設置)

第1条 住民の健康と福祉の基盤をなす栄養及び食生活の向上を図るため、町に栄養委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、前条に掲げる目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 食生活改善の実践活動

(2) 健康、栄養に関する知識の普及

(3) 食生活改善に関する共同研究

(4) その他地域の実情に応じた必要な活動

(委嘱)

第3条 栄養委員は、人格円満で栄養及び食生活改善の推進に熱意のある者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町の指定する講習を終了した者

(2) 前号に準ずる者であって栄養委員として必要な学識経験を有する者

2 栄養委員の定数は、24人以内とする。

3 栄養委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第4条 町長は、栄養委員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、解嘱することができる。

(1) 栄養委員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため栄養委員としての活動ができなくなったとき。

(役員)

第5条 委員会に、委員の互選により次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 栄養委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年4月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月12日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

奈義町栄養委員会設置条例

昭和43年3月30日 条例第16号

(平成20年9月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第16号
昭和51年3月25日 条例第13号
昭和55年4月30日 条例第15号
昭和63年3月12日 条例第14号
平成20年9月9日 条例第32号