○奈義町愛育委員会設置条例
昭和44年3月19日
条例第9号
(設置)
第1条 本町に、母子衛生、環境衛生及び一般公衆衛生の普及徹底と、町民の福祉増進を図るため、愛育委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、次の職務を行う。
(1) 町内の母子及び乳幼児を常に観察し、その健康状態、家庭の状況等を把握し、町役場、保健所、医師と絶えず連絡をとり健康の保持増進に努めること。
(2) 町の衛生業務に協力すること。
(3) 保健衛生及び環境衛生改善の思想の普及業務に協力すること。
(4) その他本会の目的達成に必要な事項
(委嘱)
第3条 愛育委員(以下「委員」という。)は、人格円満で第1条の目的達成に熱意のある者を町長が委嘱する。
2 委員の定数は、47人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第4条 町長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、解嘱することができる。
(1) 委員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため、委員としての活動ができなくなったとき。
(役員)
第5条 委員会に、委員の互選により次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 3人
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 その他、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和57年7月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月13日条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月22日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。