○奈義町愛育委員会設置条例

昭和44年3月19日

条例第9号

(設置)

第1条 本町に、母子衛生、環境衛生及び一般公衆衛生の普及徹底と、町民の福祉増進を図るため、愛育委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、次の職務を行う。

(1) 町内の母子及び乳幼児を常に観察し、その健康状態、家庭の状況等を把握し、町役場、保健所、医師と絶えず連絡をとり健康の保持増進に努めること。

(2) 町の衛生業務に協力すること。

(3) 保健衛生及び環境衛生改善の思想の普及業務に協力すること。

(4) その他本会の目的達成に必要な事項

(委嘱)

第3条 愛育委員(以下「委員」という。)は、人格円満で第1条の目的達成に熱意のある者を町長が委嘱する。

2 委員の定数は、47人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第4条 町長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、解嘱することができる。

(1) 委員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため、委員としての活動ができなくなったとき。

(役員)

第5条 委員会に、委員の互選により次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 3人

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 その他、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和57年7月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月13日条例第9号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

奈義町愛育委員会設置条例

昭和44年3月19日 条例第9号

(平成20年9月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和44年3月19日 条例第9号
昭和57年7月22日 条例第17号
昭和60年3月13日 条例第9号
平成5年3月22日 条例第3号
平成20年9月9日 条例第32号