○奈義町公務傷害見舞金等支給条例

昭和39年10月30日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、奈義町所管の公共事業(以下「公務」という。)に従事した者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、若しくは死亡した場合において見舞金又は弔慰金及び葬祭料を支給することを目的とする。

(方法)

第2条 前条の目的を達するため、町長は、公務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、その者の遺族又はその者の死亡当時の収入によって生計を維持した者に弔慰金及び葬祭料を支給する。

(見舞金等の種類及び金額)

第3条 見舞金及び弔慰金は、次の区分により支給し、その額は別表に掲げるものとする。

(1) 見舞金

 特別見舞金は、負傷又は疾病による療養を要する期間(以下「療養期間」という。)が3箇月以上又は負傷による障害の程度が労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「規則」という。)別表に規定する第1級から第3級に相当する場合

 第1種普通見舞金は、療養期間が1箇月以上3箇月未満又は規則別表に規定する第4級から第10級までに相当する場合

 第2種普通見舞金は、療養期間が1箇月未満又は規則別表に規定する第11級以下に相当する場合。ただし、負傷又は疾病による療養に要した費用が別表に規定する最低見舞金に達しない場合はその額とする。

(2) 弔慰金

 特別弔慰金は、世帯主又はその者の収入により生計を維持している者が死亡した場合

 普通弔慰金は、世帯主以外の者又は他の者の収入により生計を維持されている者が死亡した場合

2 葬祭料は、死亡者の葬儀を執行した者に支給する。

(公務の種類)

第4条 公務の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 土木建設事業

(2) 防疫事業

(3) その他これに準ずる事業

(給付金の制限)

第5条 故意又は重大な過失によって負傷し、又は疾病にかかり若しくは死亡した場合は、見舞金又は弔慰金及び葬祭料の全部又は一部を支給しないことができる。

2 公務に従事する前に所定の手続を経ていない場合においても、前項の規定を準用する。

(適用除外)

第6条 この条例以外の他の法令(条例を含む。)等に定める給付又は補償の適用を受ける場合においては、この条例は適用しない。

(その他)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

種別

金額

見舞金

特別

20万円以内

第1種普通

10万円以内

第2種普通

5万円以内

弔慰金

特別

30万円以内

普通

15万円以内

葬祭料

 

2万円以内

奈義町公務傷害見舞金等支給条例

昭和39年10月30日 条例第25号

(昭和39年10月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和39年10月30日 条例第25号