○奈義町公務傷害見舞金等支給規則

昭和39年11月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 公務により負傷し、又は疾病にかかり、若しくは死亡した場合において支給する見舞金、弔慰金、葬祭料の支給については、別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(届出)

第2条 公務に従事しようとする者は、事業に従事する日前3日までに事業就労申請書(様式第1号)2部を作成し、町長に届け出て、その認可を受けなければならない。

2 前条による傷害が発生した場合は、速やかに就労者被害報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

3 第1項に規定する届出は、連記(名簿を添付)により代表者がこれをすることができる。

(請求人)

第3条 第1条に規定する見舞金の請求は、直接本人がするものとする。

2 弔慰金及び葬祭料は、生計を同じくする者につき次の順位により支給する。

(1) 配偶者(婚姻の届出はしないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)

(2) 子及び孫

(3) 父母及び祖父母

(4) 兄弟姉妹

(5) その他労働者が死亡当時その収入によって生計を維持していた者

(請求手続)

第4条 第1条に規定する見舞金、弔慰金、葬祭料の支給を受けようとする者は、請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する弔慰金、葬祭料の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 死亡診断書又は死体検案書、検視調書、その他の書類で、就労者の死亡の事実及びその死亡が公務による業務上の事由によるものであること証明することのできるもの又はその写

(2) 弔慰金及び葬祭料を受けるべき者の本籍又は住所、就労者との続柄又は関係及び氏名に関する町長の証明書(戸籍又は住民票の謄本若しくは抄本、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本をもってこれにかえることができる。)

(3) 弔慰金及び葬祭料を受けるべき者が婚姻の届出はしないが事実上婚姻と同様の関係にある者であるときは、その事実を認めることができる書類

(4) 弔慰金及び葬祭料を受けるべき者が、前条第2項第5号に該当する場合においては、その事実を認めることのできる書類

3 町長は、第1項の請求書の提出を受けたときは、事実を調査し、支給を決定したときは、速やかに請求人に公務傷害決定書(様式第4号)により通知しなければならない。

(支払)

第5条 見舞金は、就労者の負傷の程度(身体障害の等級)又は疾病が決定し、町長が支給する事を決定した日から10日以内にこれを支給しなければならない。

2 弔慰金及び葬祭料は、就労者の死亡が確認され支給を受けるべき者が決定し、町長が支給することに決定した日から10日以内にこれを支給しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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奈義町公務傷害見舞金等支給規則

昭和39年11月10日 規則第5号

(昭和39年11月10日施行)