○奈義町保育園設置規則

昭和48年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町保育園設置条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、奈義町保育園(以下「保育園」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 保育園の開園時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休園日)

第3条 保育園の休園日は次のとおりする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から1月3日まで

(4) その他臨時に定めた休日

(入園の申込み)

第4条 保育児童に保育の実施を受けさせようとする者は、保育園入園申込書(様式第1号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(保育児童台帳)

第5条 前条の申込みを受けたときは、町長は、これを審査し、入園の決定をしたときは、保育児童台帳(様式第2号)を作成し、保育の実施及び世帯階層区分の認定経過を記載しておかなければならない。

2 前項の決定をしたときは、町長は、保育園入園承諾書(様式第3号)により、園長及び保護者に通知するものとする。

(退園)

第6条 保育園を退園させようとする者は、保育園退園届(様式第4号)を当該園長を経由して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の退園届を受理したときは、保育実施解除通知書(様式第5号)により、園長及び保護者に通知するものとする。

第7条 町長は、保育園に入園中の保育児童につき次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の届出のあるなしにかかわらず退園させることがある。

(1) 入園を認めた事由がなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく1月以上出席しないとき。

(3) 町長が保育を不適当と認めた者

2 町長は、前項の規定により退園を決定したときは、当該保育児童の保護者及び園長に対し、前条第2項の規定により通知するものとする。

(保育料)

第8条 条例第6条第2項に規定する保育料の額は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定に基づき、国の徴収基準額の55パーセント(別表のとおり)とする。

(保育料の減免)

第9条 条例第6条第1項ただし書に規定する保育料の減免については、次の各号のいずれかに該当する者のうち町長が必要と認める者に対し減免する。

(1) 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 両親のいない児童

(3) 父子家庭の児童

(4) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が2人以上いる世帯

(5) その他町長が特に必要と認める者

2 前項第4号の保育料の減免する額は、出生の最も早い者から順次数えて2人目は半額を減額、3人目以降は全額を減額する。ただし、前項各号の複数に該当する世帯は、いずれかを選択することができる。

3 前項の規定により保育料の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする事由を記載した書面を町長に提出しなければならない。

4 第1項の規定により保育料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和62年4月6日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年5月20日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

階層区分

保育料

保育料多子軽減

3歳以上

3歳未満

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

①生活保護世帯

0円

0円

0円

0円

子どもの数は、年齢の高い順に数える。(同一世帯に18歳から保育園児までがいる場合)

1:全額

2:半額

3:免除

②市町村民税額非課税世帯

0円

0円

0円

0円

③所得割課税額48,600円未満

0円

0円

10,700円

10,600円

④所得割課税額97,000円未満

0円

0円

16,500円

16,200円

⑤所得割課税額169,000円未満

0円

0円

24,400円

24,100円

⑥所得割課税額301,000円未満

0円

0円

33,500円

33,000円

⑦所得割課税額397,000円未満

0円

0円

44,000円

43,300円

⑧所得割課税額397,000円以上

0円

0円

57,200円

56,300円

○ひとり親世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯)の子どもについては、第3階層は第1子の保育料は、3歳未満保育標準時間、保育短時間の子どもについては、4,900円、第2子以降は無料とする。

また第4階層のうち年収約360万円未満相当の世帯の第1子の保育料は、3歳未満保育標準時間、保育短時間の子どもについては4,900円、第2子以降は無料とする。

様式 略

奈義町保育園設置規則

昭和48年3月28日 規則第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月28日 規則第3号
昭和51年3月25日 規則第4号
昭和62年4月6日 規則第10号
昭和63年3月31日 規則第5号
平成元年3月31日 規則第7号
平成4年3月30日 規則第2号
平成5年3月22日 規則第3号
平成6年4月1日 規則第9号
平成7年3月28日 規則第5号
平成9年5月20日 規則第13号
平成10年3月31日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第7号
平成26年3月3日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第10号
平成27年10月9日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第5号
令和元年9月25日 規則第16号