○奈義町乳幼児及び児童生徒医療費給付条例

昭和48年6月29日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児及び児童生徒に係る医療費の一部を支給する措置を講じ、もって乳幼児及び児童生徒の健康保持及び増進に寄与するとともに児童福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「乳幼児」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「児童」とは、満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「生徒」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、乳幼児及び児童生徒を現に監護する者をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)

4 この条例において「被保険者等」とは、健康保険法、船員保険法及び国民健康保険法の規定による被保険者、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療制度の被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法の規定による組合員並びに国民健康保険法及び高齢者医療確保法以外の医療保険各法の規定による被扶養者をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例による医療費の給付を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、奈義町の区域内に住所を有する被保険者等である乳幼児及び児童生徒とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第6項の規定により生活保護法による保護とみなされる支援給付を含む。)を受けている者を除く。

(医療費給付の範囲)

第4条 この条例により給付する乳幼児及び児童生徒医療費(以下「医療費」という。)は、医療保険各法の規定による療養の給付、療養費の支給、保険外併用療養費の支給、特別療養費の支給、家族療養費の支給、訪問看護療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる療養を受けた場合において、当該療養に要する費用(食事療養費を除く。)のうち、医療保険各法の規定により被保険者等が負担することとなる費用(医療保険各法の規定による附加給付金又は他の法令等の規定による公費負担金がある場合は、その額を控除した額)とする。

(負担費用算定の特例)

第5条 前条に規定する被保険者等が負担することとなる費用の算定にあたって医療保険各法の規定により受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を算定して高額療養費が支給されることとなる場合における高額療養費の算定は、医療保険各法の規定にかかわらず、当該受給資格者以外の被保険者等の療養に係る額を除き、医療保険各法の高額療養費の算定の例により行うものとする。

(受給資格者証の交付)

第6条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、町長に申請し、規則に定めるところにより乳幼児及び児童生徒医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けなければならない。また、受給資格者証を亡失し、若しくは損傷し、又は記載事項に変更があった場合は速やかに規則に定めるところにより資格者証の再交付申請等を行うものとする。

(受給資格者証の提示)

第7条 この条例による医療費の給付を受けようとする受給資格者の保護者は、受給資格者が療養を受けようとする病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)に対し、受給資格者の属する保険者の発行した被保険者証、加入者証、組合員証又は被保険者資格証明書及び受給資格者証を提示しなければならない。

(医療費給付方法)

第8条 医療費の給付は、原則として町長が医療機関等に支払うことにより行うものとする。ただし、規則で定める場合における医療費の給付は、受給資格者の保護者に支払うことにより行うものとする。

(給付の停止)

第9条 国民健康保険法の規定により保険給付が一時差し止められた受給資格者に係る医療費の給付は、当該一時差止めに係る滞納保険税が保険給付との相殺等により消滅するまでの間、停止するものとする。

(届出の義務)

第10条 受給資格者の保護者は、受給資格者の氏名、住所その他の規則で定める事項について変更があったとき、受給資格者が受給資格を失ったとき又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、受給資格者が病気又は負傷に関し、損害賠償を受けた場合は、当該賠償額の限度において給付の決定をした医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給付した医療費の全部若しくは一部を返還させることができる。

(医療費の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正の手段により、この条例による医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該医療費の全額又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日以降の診療分から適用する。

(昭和60年3月13日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年6月20日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の第2条の規定は、この条例の施行日以降の診療分の給付について適用し、施行日前の診療分の給付については、なお従前の例による。

(平成7年12月13日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年3月12日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。

(平成13年3月15日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成13年10月1日以後に受けた療養について適用し、平成13年9月30日以前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成16年3月9日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の奈義町乳幼児及び児童医療費給付条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成19年3月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の奈義町乳幼児及び児童生徒医療費給付条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成20年3月11日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の奈義町乳幼児及び児童生徒医療費給付条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成20年4月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年3月8日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の奈義町乳幼児及び児童生徒医療費給付条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成24年3月8日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の奈義町乳幼児及び児童生徒医療費給付条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成24年6月12日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の奈義町乳幼児及び児童生徒医療費給付条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成26年6月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費の給付方法については、なお従前の例による。

(平成26年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町乳幼児及び児童生徒医療費給付条例

昭和48年6月29日 条例第24号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年6月29日 条例第24号
昭和60年3月13日 条例第5号
昭和62年3月16日 条例第7号
平成7年6月20日 条例第19号
平成7年12月13日 条例第29号
平成10年3月12日 条例第13号
平成10年6月18日 条例第20号
平成13年3月15日 条例第5号
平成13年9月13日 条例第21号
平成16年3月9日 条例第18号
平成18年6月27日 条例第27号
平成19年3月20日 条例第19号
平成20年3月11日 条例第14号
平成20年4月25日 条例第26号
平成23年3月8日 条例第13号
平成24年3月8日 条例第10号
平成24年6月12日 条例第17号
平成26年6月11日 条例第15号
平成26年10月1日 条例第28号