○奈義町ひとりぐらし老人等共同生活住宅並びにふれあいセンター設置及び管理運営に関する条例

平成8年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、奈義町内のひとりぐらし等要援護老人及び要支援・要介護認定者の社会的孤立感解消のための共同生活の場として奈義町ひとりぐらし老人等共同生活住宅並びに高齢者のふれあいの場としてふれあいセンター(以下「施設」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 やまびこ荘

位置 岡山県勝田郡奈義町小坂308番地2

2 前項の施設の名称は、次の施設を総称する。

(1) 奈義町ひとりぐらし老人等共同生活住宅

(2) ふれあいセンター

(使用許可申請)

第3条 施設を使用しようとする者は、町長に届け出て許可を受けなければならない。

(使用許可の条件)

第4条 町長は、施設の使用が目的に適合すると認められる場合は、使用を許可するものとする。ただし、要支援・要介護認定者の介護サービスの利用者は除く。

2 町長は、前条の許可に際して、必要な条件を付すことができる。

(使用許可の取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 良俗をみだすおそれがあるとき。

(3) 施設、備品等を破損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上、支障があるとき。

(使用料等)

第6条 奈義町ひとりぐらし老人等共同生活住宅の個室使用料は、月額6,000円とする。

2 個室入居者の生活に関する経費等は、入居者の負担とする。

3 ふれあいセンターの利用に関し、必要な経費は利用者の負担とする。

(使用料の返還)

第7条 既納の個室使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他不可抗力による事由のため使用できなくなったとき。

(2) 使用者の責によらないで町長が使用を取り消したとき。

(3) その他特別な事由があると認めたとき。

(損害賠償)

第8条 使用者は、使用中に施設及び設備、備品等を破損又は滅失したときは、町長の算定する損害額を弁償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(管理)

第9条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町ひとりぐらし老人等共同生活住宅並びにふれあいセンター設置及び管理運営に関する条例

平成8年3月18日 条例第1号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成8年3月18日 条例第1号
平成18年6月27日 条例第25号
平成19年3月12日 条例第17号
平成27年2月23日 条例第1号