○奈義町さわやか住宅施設改造補助に関する条例

平成6年3月10日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、奈義町の在宅福祉を促進するため、ねたきり老人及び重度身体障害者等(以下「ねたきり老人等」という。)の日常生活を容易にするため、浴室、身体障害者用便所及び住宅歩行環境(以下「浴室等」という。)の施設を改造する資金を補助し、快適な生活と福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 町長は、奈義町に住所を有し、居住するねたきり老人等で、次の各号に該当する者が利用する浴室等の改造工事に要する費用に対し補助することができる。ただし、第3号及び第4号については、低所得世帯(生計中心者が所得税非課税世帯)とする。

(1) 下肢、体幹障害の重度身体障害者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者の等級が1級又は2級の者

(2) ねたきり老人等(おおむね6箇月以上の間、平成3年11月18日老健第102の2号厚生省老人保健福祉部長通知による「ねたきり判定基準」A~Cの状態にある者でおおむね65歳以上の者)

(3) ひとり暮らし老人(65歳以上の者)

(4) 高齢者世帯(70歳以上の者だけの世帯)

(補助設備)

第3条 補助することができる改造工事は、次のとおりとする。

(1) 浴室改造

(2) 身体障害者用便所改造

(3) 住宅歩行環境改造

2 前項各号の改造工事は、工事費が5万円以上のものを対象とする。

(補助額)

第4条 前条第1項各号の改造工事に対する補助額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 改造工事の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着工前20日までに町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、申請内容を審査のうえ補助の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

3 申請者は、交付決定を受けた工事について、工事の内容を変更しようとするときは、速やかに町長の承認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第6条 申請者は、改造工事が完了したときは、速やかに完了届けを町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届けを受けた時は、その内容を検査し、適切であると認めたときは補助額を確定し申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項により補助金の確定後申請者の請求により補助金を交付するものとする。

(不正利得の返還)

第7条 偽りその他不正の手段により補助金を受けたときは、補助金の全部又はその一部を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 奈義町ねたきり老人等住宅施設改造補助に関する条例(平成4年条例第21号)は、廃止する。

(平成9年3月10日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助額

対象経費

浴室改造

工事費の2/3相当額。ただし、80万円を限度とする。

浴室改造に必要な経費

身体障害者用便所改造

工事費の2/3相当額。ただし、80万円を限度とする。

便所改造に必要な経費。ただし、浄化施設は除く。

住宅歩行環境改造

工事費の2/3相当額。ただし、80万円を限度とする。

手摺り設置及び段差解消工事、すべり止め、フットライト

補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

奈義町さわやか住宅施設改造補助に関する条例

平成6年3月10日 条例第8号

(平成9年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成6年3月10日 条例第8号
平成9年3月10日 条例第9号