○奈義町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成7年3月31日

要綱第2号

(目的)

第1条 在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)は、在宅のねたきり老人等の介護者に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅のねたきり老人等及びその介護者のニーズ等に対応した各種保健・福祉サービスが、総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要介護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(運営等)

第2条 この事業の実施主体は、奈義町とする。ただし、事業の運営を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託し、当該社会福祉法人等が設置する在宅介護支援センター(以下「実施施設」という。)で実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱又はねたきり若しくは痴呆等のために日常生活を営むのに支障がある者を抱える家族等とする。

(事業の内容)

第4条 実施施設は、次に定める事業を、地域に積極的に出向き、又は実施施設において行うものとする。

(1) 地域の要介護老人の実態等の把握及び各種の公的保健福祉サービスの広報並びにその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(2) 在宅介護に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により総合的に応じること。

(3) 地域のねたきり老人等やその家族の公的保健福祉サービスの利用申請手続の便宜を図る等公的福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(4) 町の公的保健福祉サービスの円滑な適用に資するため、個別の要援護老人及びその世帯の介護ニーズ等の把握を行うとともに処遇のあり方についての諸資料を作成すること。

(5) ねたきり老人等を抱える家族等からの相談や連絡を受けた場合、これらの者に対し訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(6) 介護機器の展示、利用対象者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高年者向け住宅への増改築に関する相談、助言を行うこと。

(7) 奈義町地域ケア会議を定期的に開催すること。

(事業の実施)

第5条 町長は、事業の実施に当たって、実施施設と協議のうえ年間の事業計画を定めるとともに、実施施設は月間の事業計画を定め事業を計画的に実施するものとする。

2 併設の特別養護老人ホーム等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。

3 町長及び実施施設は、夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の対応手順を、併設施設、消防署、病院等医療機関、特別養護老人ホーム等の関係機関等と協議のうえ定めるものとする。

4 実施施設は、相談を受けた場合は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

5 実施施設は、相談を受けた者の公的サービス等の利用申請手続に当たって、必要に応じ町への申請書の提出等の便宜を図るものとする。

6 実施施設は、相談を受けた要介護老人及びその世帯に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した台帳を整備するとともに、これを適切に管理し、継続的支援、処遇の適切な実施を図るものとする。

7 実施施設の業務については、原則として、フレックスタイム制の勤務体制を組み、町民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設の機能との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。

(職員の配置等)

第6条 実施施設は、事業を行うため、あらかじめ管理責任者を定めるとともに、原則として次の職種の職員を常勤で配置しなければならない。なお、この場合、福祉関係職種と保健医療関係職種を組合わせて配置するものとする。

(1) ソーシャルワーカー又は保健婦1人

(2) 看護婦又は介護福祉士1人

(報告等)

第7条 町長は、本事業の適切かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処遇状況等について、定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

(委託の取消し)

第8条 町長は、前条の調査の結果、公的サービスとしての機能を十分果たすことができないと認められる場合は、委託を取り消すものとする。

(経理)

第9条 実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分しておかなければならない。

(利用料)

第10条 実施施設の利用料は、原則として無料とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年3月9日要綱第5号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

奈義町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成7年3月31日 要綱第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成7年3月31日 要綱第2号
平成16年3月9日 要綱第5号