○奈義町身体障害者福祉法施行細則
平成5年3月22日
細則第2号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。
(更生指導台帳)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第2条の2 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該義務について、執務日誌(様式第1―2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(判定依頼)
第3条 町長は、法第9条第5項の規定により、身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書及び判定通知書(様式第2号)をそれぞれ更生相談所の長及び当該身体障害者に送付しなければならない。
2 町長は、更生相談所の判定を受けた場合には、当該身体障害者に対する措置の結果を更生相談所の長に措置結果報告書(様式第3号)により報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第3条の2 町長は、施行令第3条第2項及び第5条の2の規定により保健所長へ通知をするときは、身体障害者手帳・記載事項変更通知書(様式第3―2号)によらなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第3条の3 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第3―3号)を備え、身体障害者手帳の交付状況とその他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第3条の4 町長は、施行令第5条の3第2項の規定により県知事へ身体障害者の死亡の通知をするときは、身体障害者死亡通知書(様式第3―4号)によらなければならない。
(更生医療の給付の決定)
第4条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、施行規則第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を町長に提出しなければならない。
(更生医療の変更承認申請等)
第5条 法第19条の2第1項の規定により厚生大臣又は県知事が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、更生医療券に記載された医療の具体的方針の変更又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療変更承認申請書(様式第7号)により町長の承認を受けなければならない。
(看護・移送等の承認申請等)
第6条 看護、移送又は治療材料等に要する費用を受けようとする身体障害者は、更生医療看護等承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(報告)
第7条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、必要に応じ、受給者の更生医療治療経過及び報告書(様式第13号)を提出させることができる。
(補装具の交付及び修理の決定)
第8条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、施行規則第14条第1項に規定する補装具交付申請書又は補装具修理申請書を町長に提出しなければならない。
(補装具の交付及び修理の委託)
第9条 町長は、法第20条第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第16号)を送付して行わなければならない。
(更生援護施設への入所の措置)
第10条 町長は、身体障害者を法第18条第4項第3号の規定により身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を受けなければならない。
3 町長は、法第18条第4項第3号に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定通知書(様式第18―2号)を当該被措置者に送付しなければならない。
(更生訓練費)
第11条 法第18条の2第1項の規定により支給する更生訓練費又はこれに代わる物品の支給に関する基準その他必要な事項は、別に定めるところによる。
(関係帳簿)
第12条 町長は、次に掲げる帳簿を備え必要な事項を記載しなければならない。
(1) 更生医療給付申請決定簿 様式第19号
(2) 個人別更生医療診療報酬決定簿 様式第20号
(3) 更生医療券発行簿 様式第21号
(4) 補装具交付修理申請決定簿 様式第22号
(5) 措置台帳 様式第23号
(費用の徴収額)
第13条 法第38条第1項又は第4項の規定により身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所若しくは入所の委託の措置に係る費用を除く。)は、別表に掲げるとおりとする。
附則
この細則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日細則第3号)
この細則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成12年3月23日規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | ||||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外)補装具(交付・修理) | |||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | ||
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | ||
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 | |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | ||
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 | |
2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | ||
3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | ||
4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | ||
5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | ||
6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | ||
7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | ||
8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | ||
9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | ||
10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | ||
11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | ||
12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | ||
13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | ||
14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | ||
15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | ||
16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | ||
17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500 | 61,250 | 12,250 | ||
18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | ||
19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 |
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左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | ||||||
備考 1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。 3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。 4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。 徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数) 5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。 6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 |
様式 略