○身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則
平成5年3月22日
規則第9号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定による法第18条第4項第3号の措置に要する費用の徴収については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(入所者に係る費用徴収月額)
第2条 法第18条第4項第3号の規定により措置されている者(国の設置する身体障害者更生援護施設に措置を委託されて入所している者を除く。以下「入所者」という。)は、別表第1に定めるところにより、当該措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。
(扶養義務者に係る費用徴収月額)
第3条 入所者の扶養義務者(入所者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(入所者の年齢が20歳未満である場合にあっては、配偶者、父母及び子)のうちから、町長が主たる扶養義務者と認めた者をいう。以下同じ。)は、別表第2に定めるところにより、当該入所者の措置に要する費用の全部又は一部を納めなければならない。
3 扶養義務者は、2人以上の入所者の扶養義務者として費用を徴収されるときは、第1項の規定にかかわらず、最初に措置された入所者以外の入所者の措置に要する費用を納付することを要しない。
(収入申告書)
第4条 入所者は、毎年5月末日までに(新たに措置される者にあっては、措置申請時に)、収入申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、収入申告書の作成が困難であると認められるものについては、この限りでない。
(費用徴収月額の決定)
第5条 町長は、前条の収入申告書又は職権による調査に基づいて毎年度(新たに措置される者にあっては、措置決定時に)、入所者及び扶養義務者の費用徴収月額を決定するものとする。
(1) 費用徴収月額の決定の基礎となった前年の収入に比べ当該年の収入が著しく減少するとき。
(2) 医療費等の必要経費が前年に比べ著しく増加するとき。
(徴収金の納入期限)
第8条 この規則による徴収金の納入期限は、毎月月末とする。ただし、月の中途において入所又は入所の委託の措置を受けた場合は、当該月の翌月の末日とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、費用徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成24年3月14日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の奈義町公文書公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の奈義町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の奈義中央広場管理運営に関する規則、第6条の規定による改正前の奈義町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第7条の規定による改正前の奈義町児童手当取扱規則、第8条の規定による改正前の奈義町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第9条の規定による改正前の奈義町老人医療事務取扱細則、第10条の規定による改正前の奈義町老人医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則、第12条の規定による改正前の奈義町心身障害者医療費給付条例施行規則及び第13条の規定による改正前の奈義町地域振興センター管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
被措置者費用徴収基準
対象収入等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||||||||
入所 | 通所 | ||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | ||||||
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) |
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| |||||||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 | ||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | ||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | ||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | ||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | ||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | ||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | ||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | ||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | ||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | ||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | ||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | ||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | ||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | ||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | ||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | ||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | ||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | ||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | ||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | ||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | ||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | ||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | ||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | ||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | ||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | ||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | ||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | ||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | ||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | ||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | ||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | ||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | ||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | ||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | ||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | ||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | ||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | ||||||
40 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) | (150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円(100円未満切捨て) | ||||||
備考 1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。 | |||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | ||||||
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||||
身体障害者授産施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | |||||
身体障害者療護施設 | 80,000円 | ― | 80,000円 | ― | |||||
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ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数) |
別表第2(第3条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |||||||
入所 | 通所 | |||||||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 | |||||
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税 | 0円 | 0円 | |||||
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,200円 | 1,100円 | ||||
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 3,300円 | 1,600円 | |||||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 | ||||
D2 | 30,001~80,000円 | 6,700 | 3,300 | |||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |||||
備考 1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。 2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。 | ||||||||
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| 施設区分 | 被措置者が入所後3年未満の者 | 被措置者が入所後3年以上の者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||
身体障害者更生施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||
身体障害者授産施設 | 26,000円 | 13,000円 | 50,000円 | 25,000円 | ||||
身体障害者療護施設 | 80,000円 | ― | 80,000円 | ― | ||||
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ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。 3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。 4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1回未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数) |