○奈義町国民健康保険条例
昭和34年3月15日
条例第5号
第1章 奈義町が行う国民健康保険の事務
(奈義町が行う国民健康保険の事務)
第1条 奈義町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 奈義町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(奈義町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 奈義町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として50万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 奈義町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第6章 国民健康保険税
第9条 奈義町は、世帯主に対し別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
第10条 削除
第8章 罰則
第11条 奈義町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科することができる。
第12条 奈義町は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により、文書、その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科することができる。
第13条 奈義町は、偽りその他不正の行為により、保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
第14条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して、10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年条例第 号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和35年11月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月5日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年10月30日条例第24号)
1 この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
2 この条例施行前の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和43年8月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年7月1日条例第19号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月24日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年10月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和54年10月8日条例第19号)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
2 施行日以前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月24日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則(昭和59年3月21日条例第6号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 施行日以前の出産については、なお、従前の例による。
附則(昭和59年9月17日条例第11号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
(施行の日=昭和59年10月1日)
附則(昭和62年3月16日条例第10号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第11条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年3月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(昭和63年12月26日条例第26号)
この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成2年3月14日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第7号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 施行日前の出産、葬祭についてはなお従前の例による。
附則(平成6年9月13日条例第18号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第8条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月10日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月26日条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月12日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月11日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月11日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 町長は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の奈義町国民健康保険条例に基づく事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成20年12月9日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行期日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条に規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月8日条例第25号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月7日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第17号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月7日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(関係条例の整理)
第2条 奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)第1条別表中「国保運営協議会会長」を「国民健康保険事業の運営に関する協議会会長」に、「国保運営協議会委員」を「国民健康保険事業の運営に関する協議会委員」に改める。
附則(令和2年3月5日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月9日条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の奈義町国民健康保険条例附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和2年9月30日以降の規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年6月8日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月7日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。