○奈義町介護保険条例施行規則

平成12年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈義町介護保険条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)の施行関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収猶予の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定による保険料の徴収猶予の申請書は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第1号)によらなければならない。

(保険料の減免の申請)

第3条 条例第9条第1項の規定により保険料の減免の申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第1号)によらなければならない。

(減免の割合)

第4条 条例第9条第1項の規定による保険料の減免の割合は、別表に定めるとおりとする。

(保険料に関する申告等)

第5条 条例第10条第1項による保険料の申告書は、介護保険料申告(修正申告)(様式第2号)によらなければならない。

2 前項の規定により提出した申告書を修正する必要が生じた場合は、介護保険料申告(修正申告)書を提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

申請事由

申請要件

程度区分

減免の割合

条例第9条第1項第1号による事由

世帯全員の前年中の合計所得金額500万円以下であるとき。

災害前の住宅又は家財の価格と比較して10分の5以上の損害

免除

世帯全員の前年中の合計所得金額500万円を超え750万円以下であるとき。

2分の1

条例第9条第1項第2号による事由

第1号被保険者の属する世帯に生計を主として維持する者が死亡したとき。

免除

第1号被保険者の属する世帯に生計を主として維持する者が心身に重大な障害を受け、長期入院したことによりその者の収入が著しく減少したとき。

2分の1

条例第9条第1項第3号による事由

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

所得減少50%以上の場合

2分の1

所得減少30%を超え50%未満の場合

4分の1

条例第9条第1項第4号による事由

第1号被保険者本人の合計基準所得金額以下であるとき。

農作物の減収による損失額(減収価格から農作物共済金額を控除)が平年の農作物収入と比較して10分の3以上の損失

免除

第1号被保険者本人の合計基準所得金額以上であるとき。

2分の1

備考

別表に掲げる割合を当該年度分の納期限が到来していない納期に係る保険料の合計額に乗じて得た額の保険料を軽減し、又は免除する。

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奈義町介護保険条例施行規則

平成12年3月23日 規則第4号

(平成28年1月1日施行)