○法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成12年6月6日

要綱第3号

(目的)

第1条 法施行前の老人ホームヘルプサービス事業(「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日社老第28号社会局長通知)別添1の老人ホームヘルプサービス事業をいう。以下同じ。)においては、所得に応じた費用負担が求められていたことから、法施行時に当該ホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の高齢者について、介護保険制度の導入に伴う利用者負担の激変緩和の観点から、利用者負担について軽減措置を講じることにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図るものである。

(実施方法)

第2条 本事業の対象者は、生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者であって、法施行前のおおむね1年間に老人ホームヘルプサービス事業に基づくホームヘルパーの派遣を受けた実績のあるものとする。

2 上記対象者について、訪問介護利用者負担額減額認定証を発行する。

3 この場合について、利用者は、減額認定証を訪問介護事業者に提示し利用者負担の軽減を受けるものとする。

4 減免の程度は、当面3年間については、利用者負担を3%としその後は、国の示す実施要綱により取り扱うものとする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、奈義町とする。

(留意事項)

第4条 介護保険制度における高額介護サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費の支給を行うものとする。

2 対象者の所得状況の確認については、平成13年度以降、毎年7月に所得確認を行うものとする。なお、いったん課税になった者については、翌年度以降非課税になった場合であっても、本事業の対象としないものとする。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

法施行時の訪問介護利用者に対する利用者負担額軽減措置事業実施要綱

平成12年6月6日 要綱第3号

(平成12年6月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年6月6日 要綱第3号