○奈義町介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成10年9月1日
要綱第9号
(設置)
第1条 介護保険運営事業は幅広い関係者の参画により、地域の特性に応じた事業展開が期待されている。計画作成にあたり、介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るため、町長の諮問機関として奈義町介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 委員会は、町長の諮問を受け、介護給付等対象サービスの見込み量の把握や地域特性に応じたサービス見込み量の確保のための方策、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために必要と認める事項を協議する。
(組織)
第3条 委員会は、町議会議員、医師、薬剤師、老人福祉施設長、民生委員等で構成し、町長が任命する。
(任期)
第4条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したとき解任されるものとする。
(運営)
第5条 委員会に会長・副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決定する。
(調査員)
第7条 奈義町介護保険事業計画作成にあたり調査、研究に必要な資料等を収集するため調査員を置くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局をこども・長寿課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は会長が、委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日要綱第5号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第7号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。