○奈義町保健相談センター設置条例

平成4年3月30日

条例第14号

(設置)

第1条 町民の福祉及び健康増進を図るための拠点施設として保健相談センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奈義町保健相談センター

位置 奈義町豊沢327番地1

(職員)

第3条 奈義町保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)の業務を行うため必要な職員をおく。

(実費の徴収)

第4条 保健相談センターを使用した者から、要した経費の全部又は一部を徴収することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成27年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町保健相談センター設置条例

平成4年3月30日 条例第14号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成4年3月30日 条例第14号
平成27年2月23日 条例第1号