○奈義町診療所施設設置に関する条例

平成6年3月10日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、地域住民の健康保持増進及び必要な医療等を行うため、奈義町診療所施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奈義ファミリークリニック

位置 勝田郡奈義町豊沢292番地1

(管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。

(その他)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町診療所施設設置に関する条例

平成6年3月10日 条例第10号

(平成18年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成6年3月10日 条例第10号
平成18年6月27日 条例第25号