○奈義町診療所施設設置に関する条例
平成6年3月10日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、地域住民の健康保持増進及び必要な医療等を行うため、奈義町診療所施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 奈義ファミリークリニック
位置 勝田郡奈義町豊沢292番地1
(管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。
(その他)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。