○奈義町予防接種事故調査会設置条例

平成元年1月31日

条例第3号

(設置)

第1条 町民の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、奈義町予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条、第9条並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)第13条に基づく予防接種に関連して発生した事故について、調査、研究し、その原因、責任の所在を明らかにすると共に奈義町長と勝田郡医師会長との間に締結された「予防接種についての契約書」第9条並びに第10条に定める諸処置の内容などについて審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 調査会の委員は6人とし、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 学識経験者 3人

(2) 勝田郡医師会員 2人

(3) 美作保健所勝英支所職員 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 調査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、調査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(審議の請求)

第6条 町長は、予防接種による事故が発生したときは、調査会の審議に付さなければならない。

(会議)

第7条 前条により町長が審議の請求をしたときは、会長は速やかに調査会の会議を招集し、会長が議長となる。

2 調査会の会議は、委員の定数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。この場合において第3条第1号及び第2号の委員各1人以上が出席しなければならない。

(報告)

第8条 会長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。

(庶務)

第10条 調査会の庶務は、担当課において処理する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年3月26日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町予防接種事故調査会設置条例

平成元年1月31日 条例第3号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成元年1月31日 条例第3号
平成2年3月26日 条例第13号
平成20年9月9日 条例第32号
平成27年2月23日 条例第2号