○奈義町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年10月1日

条例第19号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、奈義町における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(清潔の保持)

第2条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有する土地に面する歩道、側溝の清掃を行い、あき地の所有者にあっては当該あき地にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理をするとともに、捨てられた廃棄物は、自らの責任により処理するようその清潔の保持に努めなければならない。

2 何人も公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 土木建築工事等の施行者は、不法投棄の誘発、美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、瓦れき、廃材等の適正な管理及び処分をしなければならない。

4 公共の場所でビラ、チラシ等を配布した者は、その附近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。

5 土地又は建物の占有者は、その占有する土地又は建物を全般にわたって清潔にするため、町長が別に定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある容器等を使用しないように努めるとともに、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量化に努めなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について自ら処理しがたい場合においても、共同による処理又は必要限度における技術開発等に努めなければならない。

第2章 一般廃棄物

(一般廃棄物の処理計画)

第4条 町長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する区域(以下「処理区域」という。)内における一般廃棄物の処理について一定の計画を定め、これを処理するとともに、住民に周知するものとする。

(一般廃棄物の自己処理)

第5条 処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する者は、その一般廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準により処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第6条 処理区域内における土地又は建物の占有者が臨時若しくは新たに継続して一般廃棄物の収集を受けようとするときは、収集袋等により、定められた日時に定められた場所に搬出することによって届出のあったものとみなす。

2 住民は、その飼育する動物の死体を自ら処分できないとき若しくは遺棄された動物の死体を発見したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(住民の協力義務)

第7条 処理区域内における、土地又は建物の占有者はその土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障ない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分し得ない一般廃棄物(一時的に多量の廃棄物を排出するものを含む。)については、町長の指示する方法に従わなければならない。

2 一般廃棄物のうち人体に有害な影響を及ぼすもの、爆発等危険性のあるもの、著しく悪臭を発するものその他収集運搬又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものについては、他の一般廃棄物と分類する等、町長の指示に従い適切な処理をしなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第7条の2 一般廃棄物処理手数料は、別表第1に掲げる額とする。

(指定ごみ袋の交付)

第7条の3 町長は、一般廃棄物について前条に定める一般廃棄物処理手数料をあらかじめ納付した者に、処理計画に定められた指定ごみ袋を交付する。

2 指定ごみ袋に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第3章 産業廃棄物

(産業廃棄物の処理責務)

第8条 事業者は、その産業廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

(町が処理することのできる産業廃棄物の種類)

第9条 町が処理(収集及び運搬を除く。)することができる産業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲のものとする。

第4章 雑則

(許可手数料)

第10条 法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を申請しようとする者は、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月16日から施行する。

(昭和53年8月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年8月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月17日条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月10日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奈義町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条の2の規定は、平成23年4月1日以後に行った処理に係る手数料から適用し、平成23年3月31日までに行った処理に係る手数料は、なお従前の例による。

(し尿汲取り手数料の特例)

3 改正後の奈義町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条の2の規定にかかわらず、特定環境保全公共下水道事業により下水道が供用開始されて3年以内の区域におけるし尿の汲取り手数料は、なお従前の例による。

(平成26年3月5日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(し尿汲取り手数料の特例)

2 改正後の奈義町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条の2の規定にかかわらず、特定環境保全公共下水道事業により下水道が供用開始されて3年以内の区域におけるし尿の汲取り手数料は、別表第1中「948円」を「864円」、「316円」を「288円」とする。

(平成27年3月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第11号で平成27年12月1日から施行)

(平成27年12月8日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月6日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奈義町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条の2の規定は、令和元年10月1日以後に行った処理に係る手数料から適用し、令和元年9月30日までに行った処理に係る手数料は、なお従前の例による。

別表第1(第7条の2関係)

種別

手数料

ごみ

1 一般廃棄物で処理計画によって指定ごみ袋により搬出する可燃ごみ

指定ごみ袋45l 1枚につき20円

指定ごみ袋30l 1枚につき15円

指定ごみ袋20l 1枚につき10円

2 一般廃棄物(上記以外の一般家庭廃棄物)で処理計画によって指定した場所に搬出したものは無料

3 一般廃棄物で処理計画によって中継場所に搬出したもの

家庭ごみ 10kgあたり50円

事業所ごみ 10kgあたり150円

4 上記以外のものについては、津山圏域資源循環施設組合の定めた額

特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく収集運搬

1台につき1,000円

戸別での収集及び運搬については1回につき1,500円を加算

し尿

1 普通料金 汲取量108リットルまでは965円、108リットルを超えるときは36リットル(36リットル未満は36リットルとみなす)ごとに321円を加える。

2 特別料金 汲取車から便そうまでの距離が50メートルを超えるときは965円を加える。

別表第2(第10条関係)

種別

許可手数料

1 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請

1件につき3,300円

2 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証の再交付申請

1件につき1,100円

奈義町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年10月1日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)