○奈義町生ごみ処理機及び処理容器設置事業補助金交付要綱

平成10年8月3日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、生ごみ処理機(以下「処理機」という。)及び生ごみ処理容器(以下「処理容器」という。)の普及により、町内の家庭から排出される生ごみの自家処理を推進し、その減量化及び資源化を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助事業の対象となる家庭は、町内に住所を有し、かつ、居住する家庭(事業所を除く。)で、処理機及び処理容器を購入設置した場合に適用する。

2 その世帯員全てについて、町徴収金の滞納がないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金額は予算の範囲内で次のとおりとする。

(1) 処理機にあっては1家庭につき1台を限度とし、処理機1台につき購入価格(税込)の2分の1以内とし、4万円を限度とする。

(2) 処理容器にあっては1家庭につき年2個以内とし、処理容器1個につき購入価格(税込)の2分の1以内とし、3,000円を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しなければならない。

(決定通知)

第6条 町長は前条の規定により交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第7条 申請者が事業を実施したときは、生ごみ処理機・処理容器補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(協力義務)

第9条 申請者は、処理機及び処理容器を有効に活用し、生ごみをごみステーションに持ち出すことは極力避けるものとする。

(効果の検証)

第10条 この要綱の効果については、改正後3年ごとに検証し、継続又は廃止を含めて検討するものとする。

(その他)

第11条 その他この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 奈義町生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱(平成6年要綱第2号)は、廃止する。

(平成14年3月29日要綱第3号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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奈義町生ごみ処理機及び処理容器設置事業補助金交付要綱

平成10年8月3日 要綱第8号

(令和2年4月1日施行)