○奈義町ごみ収集施設設置要綱

平成10年3月31日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみ収集施設を設置することにより、奈義町における一般廃棄物の適正な収集、処理並びに資源を回収し有効利用を図り、ひいては自然環境の保全と向上を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 事業主体は、奈義町とする。

(施設の決定)

第3条 施設の規模及び位置は、関係地区長との協議に基づき町長が決定する。

2 施設の規模は、1地区あたり1~2箇所とし、世帯数等により規模決定をする。

(施設の規模及び構造)

第4条 施設の規模は、18平方メートル、24平方メートルの2種類とし、木造瓦葺平屋建を標準とするが、地形その他の事情により多少の変更をすることができるものとする。

(施設の管理及び運営)

第5条 施設の管理及び運営は、町長が地区代表者等(以下「管理人」という。)に委託するものとする。

2 委託された管理人は、ごみの分別、保管、管理を行うとともに資源の有効利用を図らなければならない。

3 管理人は、施設及び施設周辺の清潔を保持するよう努めなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 この要綱により、全地区に設置を完了し、完全分別収集開始後は従来の収集場所は廃止する。

奈義町ごみ収集施設設置要綱

平成10年3月31日 要綱第4号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成10年3月31日 要綱第4号