○奈義町営墓地の設置及び管理、運営に関する条例

昭和47年11月6日

条例第20号

(設置)

第1条 奈義町営墓地(以下「墓地」という。)を奈義町柿字福田池尻92番1他及び奈義町上町川字野田1,609番3に設置する。

(使用申請者の資格)

第2条 奈義町に住所又は本籍を有する者でなければ、墓地の使用を申請することができない。

(使用許可の条件)

第3条 町長は、墓地の使用許可に際し、墓地の維持管理、使用の方法等に関し条件を付すことができる。

(使用許可の手続及び使用権)

第4条 町長は、墓地の使用申請者との間に「奈義町営墓地永代使用契約書」をとり交わし、永代使用料及び管理料(以下「永代使用料等」という。)を全額納付した者に永代使用権を認めるものとする。

(永代使用料等)

第5条 前条の永代使用料等は、別表のとおりとする。

2 既納の永代使用料等は、返納しない。

3 第1項の永代使用料等のほか個々において行うことができない墓地の維持管理に関し、必要な経費は、使用者から徴収して町長が行うことができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

位置

永代使用料(1区画)

管理料

1区画面積

柿字福田池尻92番1他

30万円

 

30平方メートル

上町川字野田1609番3

43万円

10万円

9平方メートル

奈義町営墓地の設置及び管理、運営に関する条例

昭和47年11月6日 条例第20号

(平成12年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和47年11月6日 条例第20号
平成5年9月21日 条例第23号
平成12年3月13日 条例第19号