○奈義町環境保全及び公害防止に関する条例
平成3年12月19日
条例第29号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、国及び県の施策と相まって奈義町のすぐれた環境を保全するとともに無秩序な開発と生活環境の汚染を防止するため、開発事業等の実施の基準、手続その他地域の適正な開発及び公害の防止に関し必要な事項を定めることにより、町民の健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「自然環境」とは、自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物の環境をいう。
2 この条例において「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接に関係のある動植物及びその成育環境を含むものとする。
3 この条例において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定するものをいう。
第2章 自然保護と環境保全のための措置
(開発事業等の実施基準)
第3条 宅地、工場用地又は娯楽施設用地の造成等土地の区割り形質の変更をもたらす事業又は当該用地に住宅、工場又は娯楽施設並びに畜産施設等の工作物を設置する事業及び景観を著しく阻害する事業又は行為(以下「開発事業等」という。)をしようとする者は、当該事業の実施に当たって次の各号に定める基準を遵守しなければならない。
(1) 開発事業等を実施する土地の区域(以下「事業区域」という。)の用途が町の計画において限定されているときは、その用途に適合していること。
(2) 道路、公園、広場、駐車場その他公共の用に供する空地が次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上支障がないような規模及び構造で適切に配置され、かつ、事業区域内の主要な道路が、事業区域外の相当規模の道路に接続するよう設計されていること。
ア 事業区域の規模、形状及び周辺の状況
イ 事業区域内の土地の地形及び地盤の性質
ウ 建築物(予定建築物を含む。)の用途、敷地の規模及び配置
(5) 開発事業等の目的に照らして、学校その他の教育施設、集会場等その他これに準ずる施設、保育所その他の福祉施設、病院その他の医療施設、防火水槽、消火栓その他の消防施設等公共、公益施設が当該事業区域における利便の増進と事業区域及びその周辺の地域における自然、環境の保全上適切に配置されるように設計されていること。
(6) 事業区域及びその周辺の地域の土地の形質から判断して、開発事業等の実施によって崖崩れ、出水、地すべりなどの災害をもたらすおそれがあるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられるように設計されていること。
(7) 事業区域及びその周辺の地域における良好な自然環境を確保し、又は新たに創造するための適切な措置が講ぜられるように設計されていること。
(9) 事業区域及びその周辺の地域における文化財の保護のため、適切な措置が講ぜられるように設計されていること。
(10) 自然保護については、岡山県自然保護条例(昭和46年岡山県条例第63号)に基づき措置すること。
(11) 公害については、岡山県環境への負荷の低減に関する条例(平成13年岡山県条例第76号)に基づき措置すること。
(12) 前各号に定めるもののほか、町長が町民の適正な生活環境の保全のため特に必要と認めた事項
(1) 土地の造成等にあっては、その面積1,000平方メートル以上のもの
(2) 建物の設置等のうち、娯楽施設、宿泊施設等
(3) 畜産施設について、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に該当するもの及び200羽以上の養鶏施設
(4) 景観を著しく阻害する事業又は行為で、その面積1,000平方メートル以上のもの
2 町長は、前項の届出にかかるものについては、奈義町環境保全及び公害対策審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定に基づく届出及び協議の手続に関しては、町長が別に定める。
(家畜の飼養管理)
第5条 家畜の飼養管理については、町長が別に定める。
(届出内容の変更等)
第6条 第4条第1項による届出をした者は、その届出にかかる事項を変更(廃止を含む。)しようとするときは、当該事項の変更にかかる工事の着手の日から30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
(住民の責務)
第7条 町民は、良好な生活環境を維持するため、自ら生活排水の浄化等に努めるとともに、町長が実施する公害の防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物、振動、悪臭等の処理等について、公害を防止するため、施設の整備、適正な管理及び監視等必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生ずる汚染物質等が、法令又は県条例に違反しない場合においても、その公害を防止するため最大限の努力をしなければならない。
3 事業者は、町長が実施する環境保全及び公害の防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(町長の責務)
第9条 町長は、町民の健康と生活環境を保全するため、その権限に属する責務を遂行するとともに、あらゆる施策を通じ、無秩序な開発の防止及び公害の防止に努めなければならない。
(公害の防止に関する施策)
第10条 町長は、概ね次に掲げる施策を講じ、公害の防止に努めるものとする。
(1) 公害の状況を把握するため必要な監視及び測定に関すること。
(2) 公害を防止するため必要な施策の整備に関すること。
(3) 公害の防止に資するため緑地の保全その他自然環境の保護に関すること。
(4) 事業者が行う公害防止のための施設の設置又は改善に要する資金のあっ旋その他の援助に関すること。
(5) 事業者及び住民に対する公害の防止についての啓発に関すること。
(苦情の処理)
第11条 町長は、開発及び公害にかかる苦情、陳情等について、住民の相談に応じ適切な処理に努めるものとする。
(指導及び勧告)
第12条 町長は、無秩序な開発、公害等により自然の保護又は生活環境の保全及び人の健康のため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、必要な指導及び勧告をすることができる。
2 前項の規定に基づく指導及び勧告を受けた者は、その内容に応じ当該事業の中止又は改善等必要な措置を講じなければならない。
(改善命令)
第13条 町長は、前条に基づく指導及び勧告のほか更に必要と認める場合は、当該事業者に対し、期限を定めて開発事業等の内容又は公害防止方法の改善を命令することができる。
(国等に対する特例)
第14条 国又は地方公共団体等が開発を行うときは、第4条の規定は適用しない。ただし、この場合において当該国又は地方公共団体等はあらかじめ町長と協議する等の方法により当該事業と町の諸計画との整合性が図られるようにしなければならない。
(環境保全及び公害防止協定)
第15条 町長は、第4条第1項各号に規定する開発事業等の実施基準を確保するため、必要があると認めるときは、当該事業者と自然保護及び環境保全又は公害防止のための協定を締結するものとする。
2 事業者は、前項の規定により町長が協定の締結について協議を求めたときは、誠実にこれに応じ、成立した協定内容を細部にわたって遵守しなければならない。
(立入調査)
第16条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、その職員に他人の土地に立ち入らせ、当該土地にある物件又は当該土地において行われている行為の状況を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第3章 環境保全及び公害対策審議会
(設置及び所掌事務)
第17条 町長は、この条例の施行に関し必要な事項について、調査、審議し、意見の具申を行うため、奈義町環境保全及び公害対策審議会を設置する。
(組織)
第18条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第19条 委員の任期は4年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第20条 奈義町環境保全及び公害対策審議会委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
第4章 罰則
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第16条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際すでに第4条の規定に該当する事業を操業している者及び現に当該事業に着手している者並びに奈義町環境保全条例第3条による届出協議を完了している者は、奈義町環境保全及び公害防止に関する条例の相当規定によってされたものとみなす。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(奈義町環境保全条例の廃止)
4 奈義町環境保全条例(昭和48年条例第13号)は、廃止する。
附則(平成12年3月13日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月8日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。