○奈義町農業委員会議事規則
昭和30年3月29日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 奈義町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 現に在任する奈義町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定めこれをすべての委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は、現に在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめ、くじで定める。
(発言)
第8条 委員及び推進委員は、議事について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員及び推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
2 可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 裁決に当たり可否を表明しない者は、棄権とみなす。
(裁決の方法)
第12条 裁決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票する。
(簡易裁決)
第13条 議長は、議事について、前条の規定によるほか異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認める場合は、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席委員3人以上から異議があるときは、議長は規律又は挙手の方法で裁決しなければならない。
(議事録)
第14条 会長は、議事録を作製しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第15条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険な物を持っているもの、酒気を帯びているもの、その他議長において、議場の秩序を保持するため支障があると認めたものは入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第17条 会長に事故があるときは、会長代理がその職務を代理する。
2 前項の会長代理は、あらかじめ互選しておく。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日農委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月20日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。