○奈義町農林業振興事業費補助金等交付要綱
昭和49年7月19日
制定
(趣旨)
第1条 町長は、奈義町の農林業振興施策の円滑な推進を図るために必要な事業に要する経費に対し、予算の範囲内において町長が適当と認める団体及び個人に補助金を交付するものとする。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助金の対象となる事業及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金等の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要書類
(補助金等の交付決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、必要に応じて現地を調査し、適当と認めたときは補助金等の交付決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、必要あるときは補助金等の交付申請にかかる事項に修正を加えて補助金等の交付決定をすることができる。
3 町長は、補助事業者が町以外のものから補助金又はそれに類するものの交付を受けるときは、内容等を調査・検討のうえ交付決定するものとする。
(変更承認申請)
第5条 補助事業者等は、補助金の交付の決定を受けた補助事業等の内容等申請にかかる事項の変更をしようとするとき、又は当該補助事業等を中止若しくは廃止しようとするときは、変更(廃止・中止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、実績報告書(様式第3号)に次の書類を添えて補助事業の完了の日から30日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他必要書類
(補助金等の支払)
第7条 町長は、補助金等の額の確定後補助金等を支払うものとする。ただし、家畜排せつ物堆肥化促進交付金については、前期分、後期分2回に分けて、それぞれの実績により支給する。
(決定の取消し)
第8条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途へ使用したとき。
(2) この要綱又は町長の指示に違反したとき。
(3) その他不正の行為があると認められるとき。
(補助金等の返還)
第9条 町長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しにかかる部分について、既に補助金等が支払われているときは、その返還を命ずる。
(書類の保存年限)
第10条 補助事業者は、補助金にかかる帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他必要書類)
第11条 町長は、必要に応じ、別に書類の提出を指示することができる。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年度の補助金から適用する。
2 改正前の要綱により行われた申請、承認等は、改正後の要綱によりなされたものとみなす。
附則(昭和55年3月25日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年3月1日から適用する。
附則(昭和60年9月10日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月20日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年10月1日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月1日要綱第1号)
この要綱は、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年6月1日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月15日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。
附則(平成29年6月1日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月1日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月23日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月15日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年10月10日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年5月16日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月2日要綱第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月19日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日要綱第35号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日要綱第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奈義町農林業振興事業費補助金等交付要綱第2条の規定は、令和3年4月1日以降に実施する事業から適用し、令和3年3月31日までに実施された事業については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奈義町農林業振興事業費補助金等交付要綱第2条の規定は、令和4年4月1日以降に実施する事業から適用し、令和4年3月31日までに実施された事業については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月31日要綱第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奈義町農林業振興事業費補助金等交付要綱第2条の規定は、令和5年9月1日以降に実施する事業から適用し、令和5年8月31日までに実施された事業については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日要綱第18号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月4日要綱第32号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助内容 | 補助率 |
農業近代化資金利子補給金 | 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金を貸付けた融資機関に対して利子補給する。 | 定額 |
農業経営基盤強化資金利子助成金 | 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第4に規定する貸付金を借受けた農業者に対して利子助成する。 | 定額 |
有機農法促進事業補助金 | 奈義有機センター堆肥利用者に利用料の一部を補助する。 | 定額 |
完熟堆肥 | 1車2t 2,000円 | |
農業生産定着化事業補助金 | 特産農産物の里芋・白ねぎ・きゅうり・いちご・りんどうの苗・種子の購入に要する経費 ※取組面積は5a以上とする。 | 1/4以内 |
里芋を対象に、岡山県野菜価格安定促進事業の保証基準額を下限として対象数量の平均販売単価と220円の差額の価格補償を行う。 ※取組面積は5a以上、総出荷量は350kg以上とする。 | 差額の80%の5/8以内(町)、3/8以内(JA勝英) | |
園芸施設設置事業補助金 | 園芸施設設置事業に要する経費を補助する。 | 1/3以内 上限 |
ビニールハウス 事業費が10万円以上のもの | ビニールハウス 大 140,000円 小 70,000円 間口6m、延長30m以上を大とする。 | |
防風ネット資材 | 防風ネット資材 100,000円 | |
アスパラガスパイプ支柱 | アスパラガスパイプ支柱 100,000円 | |
りんどう支柱資材 | りんどう支柱資材 100,000円 | |
環境保全型農業直接支払交付金 | 緑肥の作付けや有機農業等で、農業・化学肥料の5割低減を行った取組に対して交付金を交付する。 | 6,000円以内/10a 国の実施要綱等に準ずる。 |
集落営農組織化助成金 | 法人化した集落営農(農地所有適格法人であり、参加農家5割以上の場合)に対して助成金を交付する。 | 定額 550,000円 |
機構集積協力金 | 農地中間管理機構に農地を10年以上貸し付けて農地集積や分散化した農地の連坦化が進むよう協力した者、同機構に区域内の一定割合以上を貸し付けた地域に対して協力金を交付する。 | 定額 国の実施要綱等に準ずる。 |
農地中間管理事業促進事業補助金 | 人・農地プランにおける地域の中心となる担い手に位置付けられた者又は当該年度中に位置付けられる見込みである者で、当該年度中に農地中間管理機構を通じて、農地を1ha以上かつ6年以上の期間借り受けて、農地集積や分散化した農地の連坦化が進むよう協力した者、又は傷病等やむを得ない理由による経営規模縮小等で管理不能となった担い手の支援者として6年以上の期間借り受けて、農地の保全管理に協力した者に対して協力金を交付する。 | 定額 上限10,000円/10a |
経営所得安定対策等推進事業補助金 | 経営所得安定対策の実施に必要な活動の奈義町農業再生協議会が行う現場における推進活動や要件確認等に必要となる経費を補助する。 | 定額 |
農業と観光推進事業補助金 | 「菜の花」によるおいしい米づくりと美しい自然景観の形成の推進に賛同し、圃場で菜の花の栽培をした者に対して、必要となる経費を補助する。 | 定額 7,000円/10a |
農業経営体育成事業補助金 | 人・農地プランに位置付けられた経営体がトラクター等の農業用機械を導入する経費を補助する。 | 事業費の1/6以内 ※国庫補助がある場合の上乗せ補助とし、合計で事業費の1/2以内 |
農地保全管理対策事業補助金 | 集落営農法人及び地区が農地の保全管理の省力化、効率化を図るため、次の経費を補助する。 1 自走式草刈機、トラクター用ハンマーナイフモア等を購入する経費 2 リモコン式自走草刈機をレンタルする経費 | (購入) 1/2以内 上限750,000円 (レンタル) 1/2以内 上限25,000円/日、2日/年 |
就業奨励金 | 町内で新たに就農した39歳以下の者に対し1人あたり10万円を支給する。 | 定額 ※40~59歳以下に対しては50,000円 |
農業次世代人材投資資金 | 地域の人・農地プランに位置づけられている原則45歳未満の独立・自営就農者について年間最大150万円を給付する。 | 定額 国の実施要綱等に準ずる。 |
集落営農組織等後継者育成事業補助金 | おおむね40歳前後の集落営農組織の構成員、又は生産組合若しくは地区長による推薦又は同意を受け、集落全域で活動する者に対して、大型特殊免許(農耕車限定)取得に必要な経費を補助する。 | 1組織あたり2名で1/2以内 1名あたりの上限50,000円 |
特産品開発事業補助金 | 本町の地域特性を活かした特産品の開発、販売促進等の取組みに要する経費を補助する。 | 1/2以内 上限200,000円 |
農産加工施設整備事業補助金 | 町内事業者が農産加工品の生産及び生産拡大を行うための施設整備に要する経費を補助する。 | 1/2以内 上限1,000,000円 |
優良種豚導入事業補助金 | 農家の経営安定と銘柄「奈義」の維持確立のための優秀な繁殖雄素豚導入に要する経費を補助する。 | 1/3以内 |
肉用牛素牛導入対策事業補助金 | 肥育素牛導入に係る輸送共済費に要する経費を補助する。 | 1/4以内又は定額 |
乳用牛改良増殖対策事業補助金 | 酪農家の経営安定のため、優良な乳用基礎雌牛の導入及び保留育成に要する経費を補助する。 | 導入 導入額の1/3以内 上限200,000円/1頭 保留育成 評価額の1/4以内 上限100,000円/1頭 |
優良和牛規模拡大推進事業補助金 | 和牛繁殖農家の経営規模大を図るため、優良和牛繁殖雌牛の増頭保留に要する経費を補助する。 | 1/3以内 上限200,000円/1頭 |
肉用牛地域内一貫経営対策事業補助金 | 本町の和牛改良振興に向けた繁殖農家における優良な雌牛を確保する基礎資料とするため、肥育農家の肥育フィールド検定実施に要する経費を補助する。 | 1/2以内又は定額 |
家畜排せつ物堆肥化促進事業補助金 | 畜産農家の経営安定と奈義有機センターの利用促進を図り、併せて良質な有機堆肥を確保するため施設利用料の一部を補助する。 | 定額 養豚1t 200円 酪農1t 700円 |
死亡獣畜処理対策事業補助金 | 畜産農家が死亡した獣畜の処理に要する経費を補助する。 | 1/3以内 |
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金 | 地域の中心的な畜産経営体の収益力の向上等に必要な施設等の整備を支援する。 | 定額 国の実施要綱等に準ずる。 |
岡山県畜産振興事業 (1) 肉用牛生産条件特別整備事業 (2) おかやま黒豚等産地づくり推進事業 | 安定的な畜産物の生産体制を確保するため、肉用牛中核農家及び養豚農家の維持・育成のための濃密指導、施設整備、放牧奨励、優良種豚の導入、経営の環境整備に要する経費を補助する。 | 定額 |
有害獣防護柵設置事業補助金 | 地区が主体となって実施する防護柵設置に要する経費を補助する。 | 事業費の4/5以内 |
鳥獣ネット資材 | 事業費の1/3以内 電気柵 50,000円 電気柵以外 30,000円 | |
有害鳥獣駆除奨励金 | 有害鳥獣駆除活動に対して奨励金を交付する。 | 定額 |
カワウ駆除事業補助金 | 町鳥獣被害対策実施隊が駆除したカワウの頭数に基づき吉野川漁業協同組合に対して補助する。 | 1羽あたり 1,000円 |
流域育成林整備事業補助金 | スギ・ヒノキ人工林の枝打ち作業に要する経費を補助する。 | 3/10以内 |
森林整備地域活動支援交付金 | 適切な森林整備を推進するため、施業集約化の促進や作業路網の改良活動等を補助する。 | 県の実施要綱に準ずる。 |
緊急間伐対策事業補助金 | 健全な林分の造成のため、スギ・ヒノキ人工林の間伐に要する経費を補助する。 | 定額 30,000円/ha ただし、間伐材の搬出を伴う場合には、840円/m3を加算する。 |
林内路網整備促進事業補助金 | 作業道新設及び既設路線の補修による林内路網整備に要する経費を補助する。 | 定額 500円/m ただし、既設路線の補修に係る部分は、200円/m |
間伐材搬出促進事業補助金 | 町内の間伐材を原木市場へ搬出する経費を補助する。 | 定額 300円/m3 |
コンテナ苗生産施設整備事業補助金 | 町内事業者がコンテナ苗の生産及び生産拡大を行うための施設整備に要する経費を補助する。 | 岡山県山林種苗協同組合からの補助金額を除いた1/2(上限1,000,000円)以内 |
皆伐再造林等補助金 | 森林経営計画に基づき施業を行う林業事業体に対して、町内民有林の再造林施業(地拵え・植栽・下刈り・鳥獣被害対策)にかかる経費を補助する。 | 事業費から国及び県等補助金の額を除いた自己負担相当額の1/2以内 |
保育間伐等補助金 | 森林経営計画に基づき施業を行う林業事業体に対して、町内民有林の保育間伐等(除伐・保育間伐・枝打ち)にかかる経費を補助する。ただし、搬出間伐は除く。 | 事業費から国及び県等補助金の額を除いた自己負担相当額 |
高性能林業機械生産体制支援補助金 | 森林経営計画に基づき施業を行う林業事業体に対して、町内私有林の主伐等(搬出間伐・皆伐)にかかる高性能林業機械のリース料等を補助する。 | 事業費から高性能林業機械にかかるリース料の1/2以内 |
薪ストーブ等補助金 | 森林資源を活用する環境整備のため、薪ストーブ等の購入に要する経費を補助する。 | 1/4以内 上限100,000円/基 |
中山間地域等直接支払事業交付金 | 中山間地域において適切な農業生産活動が継続的に行われるよう、農業の生産条件に関する不利を補正するための支援を行う。 | 急傾斜 21,000円以内/10a 緩傾斜 8,000円以内/10a 国の実施要綱等に準ずる。 |
多面的機能支払事業交付金 (1) 農地維持支払交付金 (2) 資源向上支払交付金 | 地域共同による農地・農業用水路等の基礎的な保全管理活動に加え、老朽化が進む農業用用排水路等の長寿命化のための補修・更新等を行う取組に対して支援する。 | 国の実施要綱等に準ずる。 |
7 その他町長が認めた事業 | その事業によって決定する。 |