○奈義町営農振興対策協議会設置条例

昭和41年3月18日

条例第13号

(設置)

第1条 奈義町における営農振興事業を総合的、効率的に計画、実施するとともに奈義農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の適正な推進を図るため、町長の諮問並びに事業推進の機関として奈義町営農振興対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(担任事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、必要に応じ助言、勧告を行うことができる。

(1) 奈義町における営農振興の基本的構想及び計画樹立に関する事項

(2) 奈義町における営農振興事業実施についての総合調整に関する事項

(3) 整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事項の実施についての重要事項

(4) その他、町内の営農振興事業実施に必要な事項

(組織)

第3条 協議会委員は、10人以内とし、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 町農業委員 2人

(2) 農業協同組合 2人

(3) 農業関係団体 4人

(4) 学識経験者 2人

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、前条第1号から第3号までの委員がその職を失ったときは、委員の資格を失う。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、その選任は委員の互選による。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、産業振興課内に置く。

(費用弁償)

第8条 委員の報酬は、日額報酬とし、別に条例で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 奈義町営農構造改善協議会設置条例(昭和40年条例第4号)は、廃止する。

(昭和58年7月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月22日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

奈義町営農振興対策協議会設置条例

昭和41年3月18日 条例第13号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和41年3月18日 条例第13号
昭和58年7月25日 条例第9号
昭和62年6月22日 条例第26号
平成5年3月22日 条例第4号
平成17年3月10日 条例第3号