○奈義有機センター施設設置条例

平成6年3月10日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、奈義町で発生する家畜糞尿を処理し、畜産公害の発生を未然に防止するとともに良質堆肥を農地に還元し、もって農業の振興と経営基盤の確立を図るため、奈義有機センター施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奈義有機センター

位置 奈義町中島西1,432番地6

(管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年12月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成18年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義有機センター施設設置条例

平成6年3月10日 条例第11号

(平成18年6月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成6年3月10日 条例第11号
平成11年12月15日 条例第19号
平成18年6月27日 条例第25号