○奈義町農業用機械使用に関する規則
平成7年4月14日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、奈義町農業用機械使用に関する条例(平成7年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受託作業の種類及び料金)
第2条 条例第2条に規定する受託作業の種類及び受託作業料金(以下「利用料金」という。)は、別表のとおりとする。
(利用料金の減免)
第3条 次の各号に該当するときは、利用料金を減免することができる。
(1) 受託作業者の責めにより著しく作業の完了状態が悪い場合
(2) 町長が特に必要と認めたとき。
(機械の管理運営)
第4条 農業用機械(以下「機械」という。)の管理運営は、地域振興対策室が所掌し管理責任者は、地域振興対策室長とする。
2 管理責任者は、いつでも機械が使用できるよう常に点検整備し、効率的な運用が図れるよう努めなければならない。
3 この機械の保管場所は、奈義町農機具格納庫とする。
4 管理責任者は、作業計画によりオペレーターに受託作業の指示を行うとともに、交通の安全と事故防止に努めなければならない。
(オペレーター)
第5条 この機械を運転作業ができる者(以下「オペレーター」という。)は、奈義町職員(以下「職員オペレーター」という。)管理責任者がオペレーターとして適正と認めた者以外は運転をすることができない。
2 オペレーターは、管理責任者の指示のもと常に道路交通法令及び機械運転基準等を遵守し、細心の注意をもって最良の受託作業ができるよう努めなければならない。
3 オペレーターは、不測の事故が発生したときは、速やかに管理責任者に報告し、適切な指示を受けなければならない。
(オペレーターの賃金)
第6条 この機械のオペレーターに賃金を支給する。
2 オペレーターの賃金は、1時間当たり1,500円以内とする。ただし、職員オペレーターについては別に定める。
(委託者の義務)
第7条 委託者は、町が受託した作業が効率的かつ正常に実施できるよう協力しなければならない。
2 受託作業を実施するための資材は、事前に委託者が調達し、受託作業に支障のないよう配慮しなければならない。
3 委託者は、作業前にオペレーターと作業の打合せを行うとともに、作業終了時に完了の確認を行わなければならない。
4 受託作業中、委託者の不注意が起因して機械が故障したときは、その実費を負担させることができる。
(委託申込み)
第8条 農作業を委託しようとする者は、次の事項を記載した農作業委託申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 委託作業農地の所在地番、面積(水田の場合水張り面積)
(2) 委託作業の種類及び作業希望年月日
(不受託の通知)
第10条 条例第5条第2項の通知は、次の事項を記載した農作業不受託通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(1) 不受託とした理由
(2) 不受託とした農地の所在地番、面積
(3) 不受託とした作業の種類
(委託の解約、変更の申出)
第11条 委託申込みをした者は、やむを得ない理由がある場合を除き委託作業の解約はできないものとする。ただし、やむを得ない理由により委託作業の解約をしようとするときは、次の事項を記載した農作業委託解約(変更)届(様式第4号)を作業希望日の1週間前までに提出しなければならない。変更の場合も同様とする。
(1) 解約・変更をしようとする理由
(2) 解約・変更をしようとする農地の所在地番、面積
(3) 解約・変更をしようとする作業の種類、作業希望年月日
(作業所在地の立札)
第12条 委託者は、町が発行する受託作業立札を委託した農地の入り口に作業日の2日前までに、必ず立てておかなければならない。
(受託作業の再委託)
第13条 条例第7条の受託作業を再委託したときの利用料金は、再委託を受けた生産組合の定める利用料金とし委託者が生産組合に支払うものとする。
(作業日の通知)
第14条 受託作業を実施する場合、遅くとも作業日の前日までに連絡するものとする。また、委託者の作業希望日に作業ができない場合も同様とする。
(作業料金等の請求)
第15条 作業料金等は、各月の末日締めとし、当該月作業分を翌月、作業明細書を付して委託者に請求するものとする。
(委任事項)
第16条 この規則に定めるもののほか受託作業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月10日から適用する。
附 則(平成8年3月22日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月6日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年9月1日から適用する。
附 則(平成12年3月13日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成16年3月9日規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
受託作業の種類 | 利用料金 | 使用機具等 | 摘要 |
耕起 | 5,000円 | ロータリー | 耕起2回目以降も同額 |
水ため | 4,500円 | ドライブハロー |
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代かき | 4,500円 | ドライブハロー | 代かき2回目以降も同額 |
田植 | 6,000円 | 5条乗用田植機 | ペースト施肥は +500円 |
刈取・脱穀 | 17,000円 | 5条刈りコンバイン |
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19,000円 | 3条刈りコンバイン | ||
20,000円 | 2条刈りコンバイン | ||
籾運搬 | 2,000円 | 運搬用トラック・コンテナ | バラ積輸送を原則とし、委託農家又は農協ライスセンターまでとする。 |
堆肥散布 | 2,000円 | マニワスプレッダー | 堆肥の機械積込は、委託者で行うこと。 |
土壌改良剤散布 | 3,000円 | ライムソワー ブロードキャスター | 資材の機械投入は、委託者で行うこと。 |
畦成形 | 1メートル当り50円 | 畦塗機 |
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マルチ掛け | 1メートル当り20円 | マルチ掛け機 |
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草刈り | 4,000円 | フレールモア | 圃場内の草刈り |
芋堀り | 2,000円 | 芋掘機 | 1日1作業につき1,000円加算 |
乾草結束 | 5,000円 | ヘーベーラー |
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弾丸暗渠排水 | 1メートル当り20円 | サブソイラー |
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その他町長が認めた作業 | 別に定める | その他の作業に必要な機械 |
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1 利用料は、10アール当り(別に定めのあるものは除く。)金額とする。
2 水田面積は、農業共済細目書の水張り面積による。