○奈義町農機具格納庫設置条例
平成8年3月18日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、奈義町が導入した農業用機械を保管管理するため、奈義町農機具格納庫(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 奈義町農機具格納庫
位置 奈義町広岡1133番地5
(管理)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。