○奈義町農産物等直売施設設置及び管理運営に関する条例

平成11年3月15日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、地域産業の発展と振興、町民による新たな起業、コミュニテイビジネス等の創出を図るため、地域で生産される農畜林産物等の販売、農畜林産物の6次産業化を推進する施設として、奈義町農産物等直売施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

なぎ高原山彩村


(1) 販売施設

(1) 奈義町滝本476番地1

(2) 加工施設

(2) 奈義町滝本477番地2

(使用者)

第3条 加工施設を使用しようとする者は、個人又は団体にあっては代表者が町内に住所を有し、法人の場合にあっては町内に事業所を有するものとする。

(使用料)

第4条 加工施設の使用料は、1室につき1日1,000円とする。ただし、使用時間が4時間以内の場合は500円とする。

(管理)

第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月7日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

奈義町農産物等直売施設設置及び管理運営に関する条例

平成11年3月15日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
平成11年3月15日 条例第8号
平成18年6月27日 条例第25号
平成21年3月10日 条例第15号
平成27年2月23日 条例第1号
平成30年3月7日 条例第15号