○奈義町農産物等直売施設設置及び管理運営に関する条例
平成11年3月15日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、地域産業の発展と振興、町民による新たな起業、コミュニテイビジネス等の創出を図るため、地域で生産される農畜林産物等の販売、農畜林産物の6次産業化を推進する施設として、奈義町農産物等直売施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
なぎ高原山彩村 | |
(1) 販売施設 | (1) 奈義町滝本476番地1 |
(2) 加工施設 | (2) 奈義町滝本477番地2 |
(使用者)
第3条 加工施設を使用しようとする者は、個人又は団体にあっては代表者が町内に住所を有し、法人の場合にあっては町内に事業所を有するものとする。
(使用料)
第4条 加工施設の使用料は、1室につき1日1,000円とする。ただし、使用時間が4時間以内の場合は500円とする。
(管理)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。