○奈義町農業構造改善事業費補助金交付要綱
昭和39年7月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 町長は、農業の経営構造の改善により、その労働生産性及び収益性の飛躍的向上を図るため、農業構造改善事業に要する経費に対し、この要綱により毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象及び補助率)
第2条 前条に規定する事業及び経費並びにこれに対する補助率は、次のとおりとする。
(1) 土地基盤整備事業に要する経費
土地改良区、農業協同組合、共同施行者等が計画に基づいて行う事業に要する経費の補助率は7割以内とする。
(2) 農業近代化施設設備事業に要する経費
農業協同組合、農事組合法人、農業組合法人でない農業生産法人又は利用組合等が計画に基づいて行う事業に要する経費の補助率は5割以内とする。
(3) 地域環境整備事業
農業協同組合、農業者の組織する団体が計画に基づいて行う事業に要する経費の補助率は5割以内とする。
(流用禁止)
第3条 前条各号に掲げる経費は、相互に流用してはならない。
(申請及び交付)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、毎年度別に指示する期日までに補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認めて提出を求めた書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項による申請があったときは、町長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し通知のうえ交付する。
(承認)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を行うものが、補助事業に要する経費又は補助事業の内容について、次のとおり変更を加えようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出して、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 同一事業主体に係る事業種目又は当該事業種目が2つ以上の設計となる場合は、設計単位(以下「事業種目」又は「設計単位」という。)ごとに事業費の2割を超える変更
(2) 工事費から工事雑費への流用
(3) 事業主体の変更
(4) 事業種目の新設又は廃止
(5) 施行箇所又は設置場所の変更
(6) 事業種目又は設計単位ごとに事業量の2割を超える変更
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは承認して通知する。ただし、町長は必要と認めるときは、その申請事項の変更を指示することができる。
3 補助事業を行うもの(以下「補助事業者」という。)が、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(指示)
第6条 補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、その理由及び事業の遂行状況を速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(条件)
第7条 町長は、補助金の交付を決定する場合には、補助事業を適正に行うために必要と認める条件を付することができる。
2 前項の取り下げをした場合は、当該補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事業着手報告書の提出)
第9条 補助事業者は、農業構造改善事業に着手したときは、速やかに事業着手報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業実施状況報告書の提出)
第10条 補助事業者は、農業構造改善事業について毎月事業実施状況報告書(様式第4号)を作成し、翌月5日までに町長に報告しなければならない。
(完成報告及び実績報告書)
第11条 補助事業者は、補助金に係る個々の事業が完了したときは、速やかに事業完成報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金に係る事業がすべて完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、事業実績報告書(様式第1号に準ずる。)に町長が必要と認めて提出を求めた書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 前項の事業実績報告書は、補助金が交付された年度の3月31日までに提出するものとする。
(財産処分等の承認)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、補助事業の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(補助金の返還)
第13条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 第2条の補助率をこえて補助金が交付されているとき。
(2) この要綱の条項に違反したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 事業の施行方法が不適当であると認められたとき。
(5) その他不正な行為があると認められたとき。
2 補助金の返還を命ぜられ、これを期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.75パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において止むを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することがある。
(補助金にかかる帳簿等の保存年限)
第15条 補助事業者は、補助金にかかる帳簿及び証拠書類を、当該補助事業完了後、5年間保存しなければならない。
(その他必要書類)
第16条 町長は、必要に応じ、この要綱に規定する以外の書類の提出を求めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月15日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和40年度事業から適用する。
附則(昭和48年10月6日告示第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和48年度事業から適用する。
附則(昭和55年4月8日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年度事業から適用する。