○山林、土木、農業関係事業分担金徴収条例

昭和31年1月28日

条例第39号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例を制定する。

第2条 分担金は、本町内において、国、県の補助を得て行う山林、土木及び農業関係事業の工事について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

2 小規模農業関係事業元利償還助成事業についても前項と同様とする。

第3条 分担金は、受益者に賦課する。

2 受益者は、受益代表者を定めなければならない。

3 町長が分担金を賦課する場合の個人分担額は、受益代表者と協議して定める。

第4条 分担金は、当該工事着手後、全額徴収するものとする。

第5条 分担金を徴収する工事に寄付金がある時は、これを差引きした残額を徴収する。

第6条 分担金の徴収については、奈義町税条例(昭和37年条例第1号)の徴収の例による。

第7条 この条例について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(平成12年12月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

山林、土木、農業関係事業分担金徴収条例

昭和31年1月28日 条例第39号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和31年1月28日 条例第39号
昭和52年12月23日 条例第30号
平成12年12月22日 条例第40号