○土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和41年12月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 町営土地改良事業、老朽ため池補強事業に要する経費については、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条の規定する資格を有するものに対して、金銭を賦課徴収する場合には、その条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(賦課に対する異議の申立て)

第3条 第2条の規定により賦課金の賦課を受けたものは、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から20日以内に町長に対し異議を申し立てることができる。

2 町長は、前項の規定により異議の申立てを受けたときは、同項の規定する期日満了後10日以内に、これを決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4第1項において準用する第88条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課金の減免延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事由がある場合に限り、町議会の議決を得て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他)

第6条 賦課金の徴収について、この条例の定めるもののほか、奈義町税条例(昭和37年条例第1号)の例による。

(委任規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和41年12月28日 条例第21号

(平成24年3月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第21号
平成24年3月8日 条例第12号