○団体営土地改良事業(ほ場整備工事)費補助金交付要綱

昭和53年3月10日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、団体営土地改良事業(ほ場整備工事)の促進を図るため、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。

(補助対象事業及び事業主体)

第2条 この要綱により、補助対象となる事業及び事業主体は次のとおりとする。

(1) 補助対象事業 団体営土地改良事業のうち土地基盤整備事業で県において、国、県の補助対象事業として採択された事業に限る。

(2) 事業主体 土地改良区

2 前項の補助対象となる事業の経費は、次の費目で国、県の補助対象となった経費とする。

(1) 区画整理工事費(整理工、道路工、用排水路工)

(2) 暗きょ排水工事費

(3) 補償費

(4) 工事雑費

(5) 事業主体事務費

(補助率)

第3条 前条の規定による補助率は、別表のとおりとする。

(申請)

第4条 この要綱により補助金の交付を受けようとする土地改良区は、補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 県からの補助金交付決定書の写

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付)

第5条 町長が補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金を決定し交付するものとする。

(補助金の減額及び交付決定の取消、返還等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の減額、交付決定の一部又は全部の取消し又は返還を命ずることがある。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他不正な行為があると認められるとき。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。

(昭和55年4月23日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年度から適用する。

別表(第3条関係)

団体営土地改良事業(ほ場整備工事)補助基準

対象となる事業

補助率

昭和51年度までに着手した団体営土地改良事業(ほ場整備工事)の施行工区

1.5%以内

昭和52年度に着手した団体営土地改良事業(ほ場整備工事)の施行工区

4.5%以内

昭和55年度に着手した団体営土地改良事業(地すべり関連区画整理工事)の施行工区

11.5%以内

画像

団体営土地改良事業(ほ場整備工事)費補助金交付要綱

昭和53年3月10日 告示第6号

(昭和55年4月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和53年3月10日 告示第6号
昭和55年4月23日 要綱第3号