○団体営土地改良事業(ほ場整備工事)費補助金交付要綱
昭和53年3月10日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、団体営土地改良事業(ほ場整備工事)の促進を図るため、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(補助対象事業及び事業主体)
第2条 この要綱により、補助対象となる事業及び事業主体は次のとおりとする。
(1) 補助対象事業 団体営土地改良事業のうち土地基盤整備事業で県において、国、県の補助対象事業として採択された事業に限る。
(2) 事業主体 土地改良区
2 前項の補助対象となる事業の経費は、次の費目で国、県の補助対象となった経費とする。
(1) 区画整理工事費(整理工、道路工、用排水路工)
(2) 暗きょ排水工事費
(3) 補償費
(4) 工事雑費
(5) 事業主体事務費
(1) 県からの補助金交付決定書の写
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付)
第5条 町長が補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金を決定し交付するものとする。
(補助金の減額及び交付決定の取消、返還等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の減額、交付決定の一部又は全部の取消し又は返還を命ずることがある。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他不正な行為があると認められるとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。
附則(昭和55年4月23日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年度から適用する。
別表(第3条関係)
団体営土地改良事業(ほ場整備工事)補助基準
対象となる事業 | 補助率 |
昭和51年度までに着手した団体営土地改良事業(ほ場整備工事)の施行工区 | 1.5%以内 |
昭和52年度に着手した団体営土地改良事業(ほ場整備工事)の施行工区 | 4.5%以内 |
昭和55年度に着手した団体営土地改良事業(地すべり関連区画整理工事)の施行工区 | 11.5%以内 |