○奈義町森林整備推進協議会設置条例
平成4年9月28日
条例第30号
(設置)
第1条 市町村森林整備計画策定等事業実施要領(平成3年7月25日3林野計第301号林野庁長官通達)に基づき、奈義町森林整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、林業施策の総合的な整備育成を図るため、町長の諮問に応じて奈義町森林整備計画に関する事項について審議し、意見を町長に答申する。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 林家代表者
(3) 農林業関係団体の代表者
(4) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 協議会の委員の任期は、第1条の森林整備計画の審議を了し、答申までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員がこれを互選する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は、町長の諮問に応じて、会長が招集する。ただし、最初の会議は町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、会長が議長となり会議の運営を図り、議事について可否同数のときは議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、奈義町委員会委員等報酬及び費用弁償支給方法条例(昭和32年条例第49号)の定めるところによる。
(事務局)
第8条 この協議会の事務局は産業振興課に置く。
(その他必要な事項)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。