○奈義町林業構造改善事業費補助金交付要綱
昭和48年9月21日
告示第22号
(趣旨)
第1条 町長は、林業の振興を図るため、林業構造改善事業を行う者に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象及び補助率)
第2条 前条に規定する事業及び経費並びにこれに対する補助率は次のとおりとする。
(1) 森林組合及び農業協同組合又は林業関係の協業体が計画に基づいて行う事業に要する次の経費の補助率は、5割以内とする。ただし、協業生産基盤の整備事業のうち森林組合が事業主体となって林道を開設する場合の補助率は、7割以内とする。
ア 経営基盤の充実事業に要する経費
イ 資本装備の高度化事業に要する経費
ウ 協業の推進事業に要する経費
エ 森林総合利用促進事業に要する経費
オ 早期特用樹種育成林業経営促進事業に要する経費
カ 特認事業に要する経費
(流用禁止)
第3条 前条に掲げる経費は相互に流用してはならない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認めて提出を求めた書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地を調査し適当と認めたときは補助金の交付決定をするものとする。
(交付の条件)
第6条 町長は、補助金の交付を決定する場合には、補助事業を適正に行うために必要と認める条件を付することができる。
(変更承認申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業等の内容、経費の配分その他申請にかかる事項の変更又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、変更(廃止又は中止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更以外の軽微な変更については、この限りでない。
(1) 事業費総額に係る補助額の10%を超える増減
(2) 事業種目相互間における補助金の10%を超える流用
(3) 事業主体の変更
(4) 事業種目の新設又は廃止
(5) 施行個所又は設置場所の変更
(6) 事業種目ごとに事業量の10%を超える変更。ただし、協業生産基盤の整備事業にあっては、路線ごとに幅員の変更及び延長の10%を超える変更又は事業費の平均単価の10%を超える変更
(指示)
第9条 町長は、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し必要な指示をすることができる。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は、事業の遂行が困難となった場合においてはその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を速やかに町長に提出し、指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は、補助金に係る事業がすべて完了したとき(事業の廃止の承認を受けた時を含む。)は事業実績報告書(様式第6号)に町長が必要と認めて提出を求めた書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金等の支払い)
第11条 町長は、補助金の額の確定後補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認めるときは、補助金の概算払い又は前金払いをすることがある。
(決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金を他の用途へ使用したとき。
(2) この要綱又は町長の指示に違反したとき。
(3) その他不正の行為があると認められるとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、既にその額をこえて補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額をこえて補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(書類の保存年限)
第14条 補助事業者は、補助金にかかる帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他必要書類)
第15条 その他必要書類については、別に町長が指示する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和48年度分の補助金から適用する。