○奈義町商工業研修等施設設置条例

平成2年3月14日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき奈義町の商工業の振興及び商工業者等の資質の向上を図るため、奈義町商工業研修等施設(以下「商工業研修等施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 商工業研修等施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奈義町商工業研修等施設

奈義町豊沢439番地1

(管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて、施設の管理を町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、公の施設の管理に関する協定に基づき管理しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年3月1日から適用する。

(平成18年4月1日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈義町商工業研修等施設設置条例

平成2年3月14日 条例第8号

(平成27年2月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成2年3月14日 条例第8号
平成18年4月1日 条例第18号
平成18年6月27日 条例第25号
平成27年2月23日 条例第1号