○奈義町中小企業融資要綱

平成5年12月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、奈義町内の中小企業者(以下「中小企業者」という。)の金融難の緩和と経営の合理化のための設備近代化を促進し、その育成振興を図ることを目的とする。

(利子又は保証料の補給)

第2条 町長は、予算の範囲内で、この制度の運用に必要な利子又は保証料の補給を、町長が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)又は岡山県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に行うものとする。

(融資の保証)

第3条 この要綱に基づく融資については、すべて保証協会の保証に付するものとする。

(融資の使途)

第4条 融資の使途は、事業経営上の運転資金又は設備資金とする。

(融資条件)

第5条 融資の条件は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 融資額 1企業につき500万円以内とする。

(2) 融資期間 運転資金、設備資金とも5年以内とする。

(3) 融資利率 年5.0パーセント以内とする。

(4) 保証利率 年0.45パーセント~1.9パーセントの範囲とする。

(5) 連帯保証人 保証協会の定めによる。

(6) 返済方法 毎月払とする。

(融資対象)

第6条 融資の斡旋を受けようとするものは、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 町内において1年以上継続して現在の事業を営んでいるもの

(2) 保証協会の保証対象事業を営んでいるもの

(3) 町税を完納していること。

(4) 保証協会に対し、代位弁済による債務を負ってないこと。

(融資斡旋申込)

第7条 融資の斡旋を受けようとするものは、所定の申込書に所要事項(設備融資にあっては、使途を証するにたる書類を添付)を記入し、作州津山商工会(以下「商工会」という。)に提出しなければならない。

(融資の決定)

第8条 商工会は、受理した申込書について必要事項を調査の上、保証協会に送付するものとする。

2 保証協会は、商工会から送付を受けた申込書により、これを調査の上保証の諾否を決定し、商工会及び金融機関に通知するものとする。

(重複融資の禁止)

第9条 債務者が融資資金を完納しないうちは、再度融資の斡旋はしないものとする。

(連帯保証人等)

第10条 連帯保証人は、町内に1年以上居住し、町税の滞納がないものとし、担保は必要に応じて徴することができる。

2 債務者が融資を完納しないときは、連帯保証人は、債務者に代わって弁済しなければならない。

(繰上償還)

第11条 町長は、融資資金の使途が、この要綱の趣旨に反すると認めたときは、繰上げ償還をさせなければならない。

(金融機関又は保証協会の義務)

第12条 金融機関又は保証協会は、町の方針に協力し、常に町と緊密な連絡を取るとともに、年2回(4月・10月)この融資又は保証に関する結果の報告を町長及び商工会に提出するものとする。

(覚書の交換)

第13条 町長は金融機関及び保証協会並びに商工会と、この要綱に基づく融資についての必要な事項について、それぞれ覚書を交換する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、融資斡旋に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成5年12月1日から施行する。

(平成7年6月20日要綱第5号)

この要綱は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年10月23日要綱第6号)

この要綱は、平成7年11月1日から施行する。

(平成8年4月24日要綱第5号)

この要綱は、平成8年5月1日から施行する。

(平成11年7月1日要綱第3号)

この要綱は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日要綱第2号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日要綱第1号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日要綱第8号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

奈義町中小企業融資要綱

平成5年12月1日 要綱第5号

(平成19年10月1日施行)