○奈義町中小企業公害防止施設設置補助金交付要綱

平成9年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、奈義町の良好な自然環境と地域住民の快適な生活環境を保持するため中小企業者が単独で行う公害防止施設設置事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(中小企業者)

第2条 この要綱中「中小企業者」とは、資本金5,000万円未満で、かつ、従業員200人未満の事業所をいう。ただし、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)に基づく奈義町北谷・東山地区に係る中小企業者は除く。

(補助対象事業)

第3条 この要綱の補助対象となる事業は、中小企業者が単独で行う公害防止施設設置事業で、次に定めるものとする。

(1) 騒音防止施設

(2) 大気汚染防止施設

(3) 悪臭防止施設

(4) 水質汚濁防止施設

2 補助対象事業は、同一公害防止施設について、1回限りとする。

(補助率)

第4条 前条の規定による補助率は、事業費の3分の1以内とし、100万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 工事概要書

(2) 工事見積書

(3) 設計図書

(4) 位置図

(5) 法人登記簿謄本(個人にあっては不要)

(6) 会社概要(個人にあっては不要)

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すべきものと決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、又は交付することが不適当と決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(変更承認申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由その他必要な事項を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内又は当該年度末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に、次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 請負契約書又は領収書の写し

(3) 事業施行工程写真並びに完成写真

(4) 位置図

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書について審査及び現地検査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助事業者の請求により、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) この要綱又は町長の指示に違反したとき。

(3) その他不正の行為があると認められるとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定による補助金交付の取消しをした場合は、当該取消しにかかる部分について、すでに補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

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奈義町中小企業公害防止施設設置補助金交付要綱

平成9年3月31日 要綱第7号

(平成9年3月31日施行)