○奈義町勤労者融資制度規則

昭和55年11月20日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、奈義町における勤労者の生活の安定を図るため、生活資金(以下「資金」という。)の融資について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資金 日常の生活を営むうえで必要とする生計に充てる費用をいう。

(2) 勤労者 職業の種類を問わず雇用主に雇用されている者をいう。

(源資及び取扱金融機関等)

第3条 町長は、融資に充てるため必要な源資を予算の範囲内で中国労働金庫(以下「労働金庫」という。)に預託するものとする。

(融資を受ける者の資格)

第4条 資金の融資を受けることのできる者は、貸付申込日現在で、町内に引続き1年以上居住し、本人及び扶養家族の生計を維持する資金を必要とする者で、その融資金の返済が確実であると認められる者とする。ただし、未成年者にあっては、親権者の同意を必要とする。

(融資の条件)

第5条 資金の融資条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資限度額 150万円

(2) 融資期間 5年以内

(3) 融資利率 年利7.2パーセント以内

(4) 融資に対する保証

 融資を受けようとする者が労働金庫の会員たる組織(以下「組合」という。)に加入している勤労者(以下「組織勤労者」という。)の場合は、所属の組合の代表者又は一般社団法人日本労働者信用基金協会の保証を得ること。

 組織勤労者以外の勤労者の場合は、一般社団法人日本労働者信用基金協会の保証を得ること。

(審査等)

第6条 町長は、融資申込を受けたときは、第4条に定める資格を審査し、受理を決定する。

2 町長は、申込を受理したときは、直ちに労働金庫の審査に付する。

(保証及び融資の決定)

第7条 労働金庫は、それぞれ融資上必要な調査を行い、次の事項を町長及び融資申込者に通知するものとする。

(1) 保証及び融資の可否

(2) 保証及び融資できるものについては、その額

(3) 保証及び融資できないと認めるものについては、その理由

(借用証書の提出及び融資)

第8条 融資の決定を受けた者は、借用証書に保証人連署のうえ労働金庫に提出し、融資を受けるものとする。

(調査)

第9条 町長は、融資を受けた者に対して必要と認めたときは、随時調査を行うことができる。

(融資の取消)

第10条 融資を受けた者がこの融資金を目的外に使用した場合は、融資を取消し、融資金の返還を請求するものとする。

(保証の責任)

第11条 融資を受けたものが、融資金を完済しないとき(前条による返還の必要が生じ、融資を受けた者が返還しないときも同様とする。)は、保証人は、その責に任ずる。

(返済方法等)

第12条 融資金の返還は、借入翌月から分割払とする。ただし、全部又は一部を繰上げて返還することができる。

2 融資を受けた者が、人員整理による解雇、賃金削減等勤務先の事情により、返済金の減額を申請した場合で、労働金庫がやむを得ないと認めるときは、その融資期間を5年以内に限り延長することができる。

(再度融資の禁止)

第13条 融資を受けた者が、融資金を完済しない間は、いかなる理由があっても再度の融資は行わない。

(その他)

第14条 町長は、労働金庫とこの規則に基づく融資について必要な事項については、契約を締結するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年4月12日規則第12号)

この規則は、平成5年5月1日から施行する。

(平成6年9月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月26日規則第16号)

この規則は、平成9年6月2日から施行する。

(平成12年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、第3条中の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年12月14日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成18年9月30日規則第20号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年8月6日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

奈義町勤労者融資制度規則

昭和55年11月20日 規則第3号

(令和3年8月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和55年11月20日 規則第3号
昭和63年3月25日 規則第3号
平成5年4月12日 規則第12号
平成6年9月13日 規則第17号
平成9年5月26日 規則第16号
平成12年12月27日 規則第19号
平成16年12月14日 規則第14号
平成18年9月30日 規則第20号
令和3年8月6日 規則第16号